子ども名義の預金は財産分与の対象になるの!?
子ども名義の預金は財産分与の対象になるの!?
離婚協議書の内容となる財産分与を検討する際に「子ども名義の預金」は、
財産分与の対象となるのでしょうか?
離婚による財産分与は、婚姻期間中の夫婦の共有財産を分ける手続きです。
そのため、子ども名義の預金は、原則として財産分与の対象になりません。
ですが、例外もあって、子ども名義の預金が財産分与の対象になることもあります。
それでは、以下、それぞれのケースに分けて記載します。
【子ども名義の預金が財産分与の対象になる場合】
子ども名義の預金が財産分与の対象になる場合は、夫婦が子名義の口座を使用して貯金をしているケースです。
その場合、口座にある預金は、主に夫婦が婚姻期間中に形成した金銭が預け入れられているといえ、
また、その口座は子どもではなく、夫婦が事実上管理していますから財産分与の対象になるといえます。
このように、子ども名義の預金が実質的に夫婦の婚姻期間中に形成した財産であって、
単に子どもの名義にしていたにすぎない場合には、夫婦の共有財産といえますから、
財産分与の対象になるということです。
【子ども名義の預金が財産分与の対象にならない場合】
一方、子ども名義の預金の原資が、子ども自身が親族から贈与を受けたお年玉や誕生日祝い、
さらに、子ども自身が自らアルバイトをして稼いだ金銭等である場合であれば、
夫婦の共有財産ではなく、子の固有の財産ですから、財産分与の対象となりません。
【子ども名義の預金は財産分与の対象になるの!?まとめ】
子ども名義の預金が財産分与の対象となるのかについては、その預金の原資によります。
子ども名義の預金の原資が夫婦の婚姻期間中に形成した金銭を単に子の名義にしていたなら、
財産分与の対象になりますが、そうではなく、子ども名義の預金の原資が子自身の固有財産
のみで形成されているのなら、財産分与の対象となりません。

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