子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その1
子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その1
子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合、危険な紛争になる可能性があります。
有効な対策がなければ、遺された配偶者はたいへん頭を悩まされることでしょう。
【子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合の相続人は誰!?】
子どもがいない夫婦の一方が先に亡くなった場合、全ての財産を配偶者が相続するとは
限りません。よく誤解のあるところですから注意が必要です。
それでは、子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合の相続人を確認しましよう。
まず、配偶者は常に相続人となります。
※配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことで、内縁関係の者、愛人関係の者、
離婚した元配偶者などは、相続人ではありません。
そして、その他にも相続人がいます。
それは、亡くなった配偶者の父母です。その父母がすでに亡くなっている場合であれば、
亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人になります。
それぞれのケースの相続分の割合は、以下のとおりです。
遺された配偶者 2/3 亡くなった配偶者の父母 1/3
遺された配偶者 3/4 亡くなった配偶者の父母 1/4
【遺された配偶者には負担のかかる相続財産の話合い】
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなったら、すべての財産を遺された配偶者が
相続するものと誤解しがちですが、法律は、亡くなった配偶者の父母、そして、その父母が
すでに亡くなっている場合であれば、亡くなった配偶者の兄弟姉妹に相続権を認めています。
そのため、先に亡くなった配偶者に父母あるいは兄弟姉妹がいる場合には、
遺された配偶者は亡くなった配偶者の父母あるいは兄弟姉妹と相続財産についての
話合いが必要になります。
このように、子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、
遺された配偶者は亡くなった配偶者の父母あるいは兄弟姉妹とどのように
相続財産を分けるのかといった遺産分割協議が必要になります。
また、亡くなった配偶者名義の預貯金を解約して払い戻しを受ける場合にも、
金融機関からは相続人全員の承諾を求められることになります。
これまでの義理の父母や兄弟姉妹との関係がよくなければ、遺された配偶者にとっては、
相当の負担になるでしょう。仮に、義理の父母や兄弟姉妹との関係がよかったとしても、
やはり、お金の話合いですから、遺された配偶者にとっては相当の負担となるでしょう。
それでは、次回に続きます。
次回は、さらに厄介になる義理の兄弟姉妹に代襲相続が発生するケースもご紹介します。
そして、遺言書による対策をお伝えします。