在留資格(ビザ)の更新の申請に係わる不許可事例について

2016-06-13

在留資格(ビザ)の更新の申請に係わる不許可事例について

 
法務省入国管理局から在留資格(ビザ)の更新に係わる不許可事例が公表されています。
この在留資格(ビザ)の更新に係わる不許可事例は、日本に在留する外国人の方にとっては、興味のあるところではないでしょうか。
 
在留資格の更新にあたっては、出入国管理及び難民認定法により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動,在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われています。そのため、在留資格の更新のためには、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があること」を申請人側の責任で立証資料を作成し、申請をすることが求められますので、慎重に手続をする必要があります。
 
それでは、以下、法務省入国管理局から公表されている不許可事例です。
 

【在留期間更新許可申請の不許可事例】

 
(事例1)
  在留資格「技能(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後3回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,公然わいせつ罪により罰金10万円に処せられた。同人から,引き続き,調理師として活動したいとして在留期間更新許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして,在留期間の更新が認められなかったもの。
 
(事例2)
  在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し,以後9回の在留期間更新許可及び2回の在留資格変更許可を受け,在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ,不正作出支払用カード電磁的記録供用,不正電磁的記録カード所持により懲役3年執行猶予4年の刑に処せられた。
  同人からは,引き続きソフトウェア開発を行いたいとして,在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
 
(事例3)
  在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後6回の在留期間更新許可及び1回の在留資格変更許可を受け,在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ,偽ブランド商品を輸入して販売し,商標法違反により懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられた。
  同人からは,引き続きソフトウェア開発を行いたいとして,在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
 
以上です。
次回は、続きの事例4から8までを記載します。
 
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