在留資格(ビザ)の更新に関する注意点 あなたは大丈夫ですか!?
2016-05-26
「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」について
すでに、在留資格(ビザ)を取得して日本に在留している外国人の人たちは、在留資格(ビザ)の更新手続について、「定められた資料を提出すれば許可される」とお考えの方が多いです。
ですが、「更新だから」と安易に手続をしませてしまい不許可になる方もいらっしゃいます。
そこで、法務省入国管理局から出されているガイドラインをご紹介します。
これから、在留資格の更新手続をする方にとっては、参考になる情報ですから、一度、確認をすることをお勧めします。
それでは、以下、法務省入国管理局から公表されている「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」の内容です。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 入管法別表第1の2の表若しくは4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動又は5の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については,原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
3 素行が不良でないこと
4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
※申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ, その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること (世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,そ の理由を十分勘案して判断することとなります。
5 雇用・労働条件が適正であること
6 納税義務を履行していること
7 入管法に定める届出等の義務を履行していること
以上の7つが公表されているガイドラインの内容です。
そして、最後に注意点を2つ記載します。
そして、最後に注意点を2つ記載します。
注意点1
ガイドラインの1の在留資格該当性については,許可されるために必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3~7の事項については,適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可されないこともありえます。
ガイドラインの1の在留資格該当性については,許可されるために必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3~7の事項については,適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可されないこともありえます。
注意点2
在留資格の変更・更新にあたっては、入管法により,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされていて、この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行われています。そのため、在留資格の変更・更新のためには、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があること」を申請人側の責任で立証資料を作成し、申請をすることが求められますので、慎重に手続をする必要があります。
在留資格の変更・更新にあたっては、入管法により,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされていて、この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行われています。そのため、在留資格の変更・更新のためには、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があること」を申請人側の責任で立証資料を作成し、申請をすることが求められますので、慎重に手続をする必要があります。
どうでしたか? おそらく、難しいと感じた方が多いと思われます。
滋賀で在留資格(ビザ)に関して困っていらっしゃる方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
滋賀で在留資格(ビザ)に関して困っていらっしゃる方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
←「【お知らせ】ゴールデンウィーク休業日のご案内」前の記事へ 次の記事へ「在留資格(ビザ)の更新の申請に係わる不許可事例について」→