在留資格(ビザ)の変更の申請に係わる不許可事例について
在留資格(ビザ)の変更の申請に係わる不許可事例について
法務省入国管理局から在留資格(ビザ)の変更に係わる不許可事例が公表されています。
在留資格(ビザ)の変更に係わる不許可事例は、これから変更の申請をする予定する外国人の方とっては、興味のあるところではないでしょうか。
それでは、以下、法務省入国管理局から公表されている不許可事例に関する内容です。
我が国に在留する外国人が許可された在留資格とは別の在留資格に該当する活動を行おうとするときは、「出入国管理及び難民認定法」に基づき、在留資格の変更許可の申請を法務大臣に対して行い、法務大臣は変更を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り、これを許可することができると規定されています。
そして、この「相当の理由」があるか否かの判断については、法務大臣の裁量に委ねられており、申請した外国人の在留状況、在留の必要性、相当性等を総合的に勘案して認めるに足りるか否かが判断されています。
【在留資格変更許可申請の不許可事例】
(事例1)
在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し,以後3回の在留期間更新許可及び3回の在留資格変更許可を受け,在留資格「短期滞在(90日)」をもって在留していたところ,本邦の企業に就職して稼動することを希望するとして,同人から,在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がなされた。
上記変更申請中に,同人は,ホステスとして稼動しているところを摘発され,違反調査の結果,上記変更申請後から摘発されるまでの約3か月間継続してホステスとして稼動していることが判明し,資格外活動容疑により退去強制手続が執られることとなったことから,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例2)
在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,大麻取締法違反,関税法違反により懲役10月執行猶予3年の刑に処せられたもの。
同人から,その後,日本人配偶者と離婚したが,引き続き本邦に在留し通訳,翻訳業務に従事することを希望して,在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
以上です。
次回は、続きの事例3から6までを記載します。