在留資格(ビザ)の取消し制度とは
在留資格取消制度について
入管法の第22条の4に、在留資格(ビザ)の取消し制度に関する規定があります。
在留資格取消制度は、偽りや不正の手段によって、在留資格(ビザ)を取得して日本に在留する外国人等に対して、意見聴取などを行なった上で、その在留資格(ビザ)を取り消すことができる制度です。
それでは、在留資格(ビザ)の取消し制度を解説します。
以下の第1号から第10号に関する事実がある場合には、在留資格(ビザ)が取消されます。
特に気をつけなければならないのが、第6号、第7号、第8~10号です。
今回は、特に第6号、第7号について詳しく記載します。
第1号 上陸拒否事由非該当性に係わる偽り等不正手段により、上陸許可の認証等を受けたこと
第2号 前号の他、偽りその他不正の手段により上陸許可の認印等を受けたこと
第3号 不実記載文書・図画の提出等により、上陸許可の認証等を受けたこと
第4号 偽りその他不正の手段により在留特別許可を取得したこと
第5号 別表第一の在留資格をもって在留する者が在留資格対応活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること
第6号 在留資格対応活動の非継続
対象となるのは、別表第一の在留資格をもって在留する外国人で、現に有する在留資格に対応する活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合には、正当な理由がある場合を除き、在留資格を取り消される可能性があります。
※別表第二の在留資格をもつ外国人は対象外です。
第7号 配偶者たる活動の非継続
日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留している外国人が、正当な理由なく、その配偶者の身分を有する者としての活動を6ヶ月以上行わないで在留している場合には、在留資格を取り消される可能性があります。
日本人または永住者等の身分を有する者としての活動を行っていると言えるためには、形式的にも実質的にも婚姻関係にあり、かつ、真摯に日本人または永住者等との婚姻生活を送るために在留していると言えることが必要です。
第8号 第9号 第10号 住居地届出業務違反
在留資格を取り消された外国人は、出国するための期間(30日を超えない範囲内)が指定され、その期間内に任意に出国することになりますが、この期間内に、出国しなければ、強制退去事由に該当します。(第24条2号の3)
1号または2号により在留資格を取り消される場合には、出国するための期間は指定されず、直ちに強制退去事由に該当します。(第24条2号の2)
※在留資格の取消しを受けたこと自体は上陸拒否事由とされていません。
そのため、指定された期間内に任意に出国すれば、次に上陸の申請を行なった場合でも、在留資格の取消しを受けたことにより上陸が許可されないということはありません。