国際結婚 その2 国際結婚の一般的な流れ

2015-11-10

国際結婚 その2 国際結婚の一般的な流れ

日本人と外国人が国際結婚をする場合、婚姻の方式は、婚姻を挙げた場所の法律によります。
そのため、日本で結婚する場合は日本の方式、
つまり、婚姻届を日本の役所に届け出る方式ということになります。

 
【日本人が国際結婚を日本でする場合の一般的な流れは!?】

最初に日本で婚姻を成立させる場合と最初に相手国で婚姻を成立させる場合の2通りが
あります。

 ・先に日本で婚姻を成立させる場合

全体の流れは、日本での結婚の成立 → 相手国での結婚の成立 という流れになります。

日本人と外国人が日本で先に婚姻を成立させる場合、
まず、日本の市町村役場に婚姻届と日本人の方は戸籍謄本、
外国人の方はパスポート・婚姻要件具備証明書等を添付して届出をおこないます。

提出した書類が要件を満たしていれば、婚姻届が受理され、日本での婚姻が成立します。

一方、提出した書類が要件を満たしていない場合には、不受理となるか、
いったん、市町村役場で書類を預かり、法務局へ受理伺いがだされ、
法務省の判断を待つことになります。

その後、婚姻届が受理されれば、その後、相手国の日本での大使館、領事館、その他の
公的機関に届け出ることで、相手国でも婚姻が有効になります。
なお、外国文書にはすべて日本語訳が必要です。

 

・先に相手国で婚姻を成立させる場合

全体の流れは、相手国での結婚の成立 → 日本での結婚の成立 という流れになります。

日本人と外国人が相手国で先に婚姻を成立させる場合、
まず、相手国の駐日大使館、領事館へ相手国の要求する必要書類を確認します。
その後、指摘された書類を相手国の駐日大使館、領事館へ提出し、相手国で婚姻を成立させます。

そして、3ヶ月以内に市町村役場に相手国の発行した婚姻証明書とその日本語訳、婚姻届を
提出することで日本でも婚姻が有効になります。

なお、相手国によっては、日本の婚姻届が正式に受理された後でなければ、
駐日大使館、領事館での届出を認めない国もあります。
そのため、事前に、この方法による手続が可能であるのかを相手国の駐日大使館、領事館へ
確認する必要があります。

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