国際結婚 その1 外国人と日本で結婚する場合の法律関係
国際結婚 その1 外国人と日本で結婚する場合の法律関係
国際結婚をする場合に、日本の法律と外国の法律のどちらが適用されるのでしょうか?
日本人が外国人と国際結婚をする場合、日本と相手国のそれぞれの法律が適用されます。
日本には民法によって結婚できる条件が定められていますが、
これは日本だけの条件で、他の国々では結婚できる条件がそれぞれ異なっています。
そのため、これから国際結婚をする方々は、まず、それぞれ相手国の結婚に関する法律を
調べて知ることが必要になります。
【婚姻の成立は、それぞれの本国法にしたがって決める】
日本人と外国人が国際結婚をする場合、
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法にしたがって決めます。
そのため、日本人は民法、外国人は外国人の本国法で結婚に関する条件を
確認することになります。
日本人の方は、民法によって、結婚に関する条件を確認します。
民法の条件は以下のとおりです。 ※ 平成28年8月現在
・男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であることが必要です。
・すでに配偶者のある者とは重ねて婚姻をすることができません。
・女性は、前婚の解消、または取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、
再婚をすることができません。
・直系血族または三親等以内の傍系血族同士の間では、婚姻をすることができません。
・直系姻族間の婚姻はできません。
・養親子間の婚姻はできません。
・未成年者は父母の同意を得なければ婚姻できません。
外国人の方についての結婚に関する条件は、その外国人の母国の法律で確認しますが、
日本の民法の条件である近親婚でないこと、重婚でないこと、再婚禁止期間でないこと等は、
相手の外国人にも影響します。
これらの民法の条件は、日本人と外国人の双方が条件を満たしている必要がある双方的要件と
されているため、日本人と外国人の双方が条件を満たす必要があります。
【国際結婚の成立まとめ】
日本人と外国人の国際結婚の成立のためには、
まず、日本人と外国人のそれぞれが母国の法律の条件を満たしている必要があります。
そして、さらに、お互いに相手国の双方的要件も満たしている必要があるということです。