中長期滞在者である外国人が持つ「在留カード」の基本知識
新規上陸に伴う在留カードの交付について
新規に日本に上陸した外国人は、日本の空海港等に到着すると入国管理官からパスポートに上陸許可の認証を受けますが、在留資格が中長期滞在者に該当すれば、上陸が成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港 、新千歳空港、広島空港、福岡空港であれば、その当日に在留カードが交付されます。
パスポートには新規上陸時の証印シールに在留資格・期限等の許可内容が記載されますが、入国後の在留更新、在留資格変更はその都度、在留カードが新しく交付され、パスポートへの証印は行われません。そのため、在留カードは日本の在留許可書として交付され、パスポートは出入国時の身分証明書としての役割を担うことになります。
また、新規に日本に上陸した外国人の上陸が成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港以外の空海港の場合、在留カードの発行体制が整っていないため、暫定的に上陸後の住所地の届出を行い、在留カードは、後日、地方入国管理官署から、おおむね2週間以内に郵送により交付されます。その場合、パスポートに入国証印シールと在留カード後日交付のスタンプが押されます。
在留カードに記載されている内容は!?
中長期滞在者を対象とする在留カードには、以下の事項が記載されています。
①氏名、生年月日、性別及び国籍・地域
②日本での住居地
③在留資格、在留期間及び在留期間の満了日
④在留期間更新、変更などの許可の種類と年月日
⑤就労制限の有無
⑥資格外活動の許可を受けているときはその旨
⑦在留カードの番号8桁、交付年月日及び有効期間
在留カードの常時携帯義務について
中長期滞在者である外国人の方は、在留カードを常時携帯する必要があるので注意が必要です。在留カードの不携帯には罰則があり、在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金です。
なお、16歳未満の方については,在留カードの常時携帯義務が免除されていますので、在留カードを常時携帯する必要はありません。
また、入国審査官・入国警備官・警察官等から在留カードの提示を求められた場合には、提示に応じる必要があり、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
※在留期間更新許可申請等の際、取次行政書士に依頼して申請する場合に在留カードを行政書士に預けた場合、携帯義務違反となるのかについてですが、法令で定められた者が本人に代わって在留カードを提出、受領する場合は、法定されたそれぞれの行為の範囲内において、本人の携帯義務違反にはなりません。