相続財産目録の作成

財産目録とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を調べた結果を一覧表にしたものです。被相続人の遺産は、プラスの財産だけとは限らずマイナスの財産もあります。被相続人が亡くなり、相続が発生した後、遺産を引き継ぐ相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。当然、遺産を調べた結果、プラスの財産より、マイナスの財産が多いというケースもありますから、このような場合には、「相続放棄」も一つの選択肢になります。

被相続人(亡くなった方)の遺産を調べ、財産目録を作成するのは、被相続人の遺産を相続するのか、放棄するのかといった判断のため、また、遺産を相続すると決めた後に、相続人全員で行う遺産分割の協議の場面で財産目録があると、一目で財産の一覧が分かるので、相続人の話し合いがスムーズになること等のメリットがあります。

行政書士ラティーフ法務事務所では、「総務省所管 街の法律家」として、ご依頼者様の相続手続に必要となる財産目録の作成サービスを取り扱っています。初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

料金表

遺産整理業務の料金と実費

 

財産目録の作成に必要な書類について

1.預貯金がある場合には、金融機関名、支店名、種類、口座番号、金額等
2.不動産がある場合には、不動産登記簿謄本
3.株式がある場合には、銘柄、株数、金額等
4.相続財産の情報のメモ
5.その他

 

財産目録の作成を行政書士に依頼するメリット

財産目録の作成を行政書士に依頼すれば、ご依頼者様からのヒアリングに基づいて、また、行政書士の経験に基づき、被相続人の相続財産の調査を開始し、預貯金、不動産、株式等のプラスの財産から借金等のマイナスの財産まで調査したうえで、資産と負債が一目でわかる財産目録を作成することができます。また、財産目録の作成にあたっては、遺言により第三者に贈与される財産の内容、特定の相続人に対して生前に贈与された財産(特別受益)の内容についても調査したうえで作成する必要があります。

 

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