ビザ(査証)について
ビザ(査証)とは
ビザ(査証)とは、海外にある日本の大使館・領事館で発給されるもので、日本に入国するためには、原則として、その取得が必要とされています。
ビザ(査証)には、外国人の持つ旅券(パスポート)が有効であることの確認と、日本に入国させても支障がないという推薦の意味があります。
ビザ(査証)があれば、入国が保証されるのではなく、入国許可申請に必要な書類の一部です。
在留資格とは
在留資格とは、入国審査を受けた外国人に入国許可を得たときに与えられる資格のことで、外国人はこの在留資格の範囲内で活動することができます。
また、在留資格と同時に在留期間も決められます。
なお、日本に入国を希望する外国人は、事前に在留資格の認定を受けることができ、その認定を受けた外国人には、「在留資格認定証明書」が交付されます。
在留資格認定証明書があれば、日本への入国審査がスムーズになります。
ビザ(査証)発給の流れ
通常のビザ(査証)の発給の流れ(ビザ(査証)事前協議制度)
外国人は、原則として、日本に来日する前にビザ(査証)の発給を日本の在外公館である大使館・領事館で受ける必要がありますが、ビザ(査証)の申請から発給までには相当の日数がかかります。
在留資格認定証明書によるビザ(査証)の発給の流れ(在留資格認定証明書制度)
ビザ(査証)の申請から発給まで相当の日数を要することが通例ですが、在留資格認定証明書制度を利用すれば、速やかにビザ(査証)の発給を受けることができます。
在留資格認定証明書制度は、すべての事前審査の手続を日本国内で行うことになるので、書類の送付等に要する時間が大幅に省略され,手続が迅速に行われることになります。
外国人の入国(上陸)審査の条件
外国人が在留資格・在留期間を決定されて日本に入国(上陸)するためには、原則として,次の条件を全て満たさなければなりません。
① 有効な旅券(パスポート)を所持すること
② 旅券(パスポート)に有効なビザ(査証)を受けていること
③日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法に定める在留資格に該当し、かつ、一部の在留資格については上陸許可基準にも適合すること
④ 申請された在留期間が法務省令の規定に適合すること
⑤ 上陸拒否事由に該当しないこと
入国(上陸)審査の流れ
日本国籍を有しない外国人が日本に入国する場合、原則として海外にある日本国大使館・領事館等で取得したビザ(査証)のある有効な旅券(パスポート)を所持した上で、出入国港において、入国審査官に対し入国(上陸)の申請をして、入国(上陸)許可を受ける必要があります。