離婚協議書の重要項目:特別の費用

離婚協議書の内容に「特別の費用に関する条項」を付け加えることをお勧めします。

特別の費用に関する条項とは、

  • 将来、子に多額の医療費が掛かった場合に備え、医療費の負担者を決めること
  • 将来、子の進学に関する入学金・学費等に備え、教育費の負担者を決めること

このように、定額の養育費とは別に、特別の医療費・特別の教育費の負担についての条項を設けて、子の医療費・教育費に関して格別の配慮をすることができます。 ただし、このような特別の費用に関する条項を作成する場合、将来を正確に把握することはできませんから、どの程度、具体的な条項とするべきなのかといった判断が難しくなります。

そのため、特別の費用に関する条項の作成については、どのような文言を使用することが適切であるのかといったことがポイントになります。  

 

特別の費用としての医療費の負担者を定めることができます

将来、子が大病・大怪我をした場合の治療費・入院費といった多額の医療費が掛かることがあります。 そのような、将来、子に多額の医療費が掛かった場合に備えて、その医療費を月々の養育費とは別に、特別の費用とする条項を設けて、医療費の負担者を定めることができます。

軽微な病気に関する医療費は、日常の生活費の範囲内といえますから、通常は、月々の養育費によって賄われます。 そのため、子が大病・大怪我をした場合の治療費・入院費といった、日常の生活費の範囲内といえない多額の医療費を要した場合を想定し、特別の費用として、養育費とは別に、負担者を定めることになります。  

 

特別の費用としての教育費の負担者を定めることができます

将来、子の進学に関する入学金・学費等の費用に備えて、教育費の負担者を定めることができます。 近年は、子の教育・学習に関する費用が高額化していることもあり、そのことに配慮して、月々の養育費とは別に、特別の費用とする条項を設けて、教育費の負担者を定めることが増えています。

特別の費用としての教育費の負担について、子の年齢によって金額がある程度予測することができる場合であれば、その予測できる金額をベースにどのような条項とするのかを協議することになります。 それに対して、特別の費用としての教育費の負担について、子の年齢が低く、 金額の予測ができない場合については、どのような条項を作成するべきなのかは、 一概には言えないため、個別の事案ごとの事情に応じて判断するしかありません。

 

お問い合わせ・無料相談
Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.