離婚協議書を作成するタイミング
☑離婚協議書を作成するタイミングは重要です。
☑「後から助けてほしい・・・。」申し訳ありません、それはできません。
離婚協議書は、離婚前であっても、離婚後であっても作成することはできますが、出来るだけ離婚前に作成することをお勧めします。
まず、離婚協議書を作成する目的は離婚後の約束を守ってもらう為です。
約束を守ってもらうために離婚協議書を作成する・・・、ということは、離婚協議書を作成することが解決策であるということになります。
そう、約束した証拠を離婚協議書といった文書にしておかなければなりません。
口約束では約束をした証拠がありませんから、当然です。
離婚経験者はよくわかっていますが、離婚をした後、離婚の約束を守ってもらうことが非常に難しいという現実があります。
その中でも、養育費の支払い、財産分与の支払い、慰謝料の支払いといった、お金の不払いに関する問題は離婚後の代表的なトラブルの例です。
では、この場面で離婚協議書を作成するタイミングを考えてみましょう。
なぜ、離婚前に離婚協議書を作成することが必要なのでしょうか?
離婚後、もし、お金の不払いに関する問題が起きた場合、その時点で、既に、相手方はお金を支払う意思がありません。そう、既に「支払わない」って決めています。
あたりまえです、だから支払いません。
既に、不払いになっている時点で、相手方には支払わない、もしくは、支払えない理由があります。その理由は様々なことが考えられますが・・・、
重要なことは、その理由ではなくて、“その時点で相手方からお金の支払いを文書で約束することは非常に困難な状況にある” ということです。
ということは・・・、
お金の不払いの問題が起きた時点で慌てて行動したとしても、 “解決策は離婚協議書といった文書による合意“ なのですから、解決は困難を極めます。既にお金を支払わないと決めた相手方から、お金を支払うという約束を文書によって合意することは困難だからです。
だから、「離婚前」が適切なタイミングです。
養育費の支払い、財産分与の支払い、慰謝料の支払いといった約束であれば、相手方は、離婚前または離婚直後であれば支払う意思があるケースがほとんどです。だから、「そのタイミング」で・・・、お金を支払うという約束を離婚協議書という文書で約束することが必要になります。相手方に支払う意思がある間・・・、そのタイミングで解決するべきです。
相手方が約束を守らないかもしれないと感じた時や、約束を守ってもらえない事態になった時では、もう既に解決は困難を極めます。
それに対して、離婚協議書を離婚前に作成していれば、その後、仮に約束が守られない事態になったとしても、既に、お金を支払うという約束を離婚協議書という文書で約束していますから、その離婚協議書を根拠として、相手方にお金を請求していくことができます。
その時点で、「相手方が支払いたくない」と考えていたとしても・・・、それは許されず、相手方は後から支払わないと主張することはできません。
このように、離婚前に離婚協議書を作成しておけば、後日、相手方がその約束を守らなくても既に作成された離婚協議書がありますから、対応は十分に可能となります。
やはり、離婚協議書は離婚前に作成することが一番です。