離婚協議書の重要項目:親権・監護権
民法は、「父母が協議上の離婚をするときはその協議でその一方を親権者と定めなければならない。」と定めています。
そのため、離婚する場合には親権者の指定は必ず必要となります。
婚姻中は夫婦の共同親権となりますが、離婚後は夫婦どちらか一方の単独親権となります。
もし、親権者の指定について協議が調わないときは、調停、審判、裁判で親権者を定めることになります。
親権と監護権の違い
親権とは、子の身上に関する権利義務と子の財産に関する権利義務の総称です。
子の身上に関することを身上監護権と呼び、子の財産に関することを財産管理権と呼びます。
このように、親権の内容は、主に、身上監護権と財産管理権の2つからなります。
これに対して、監護権とは、親権の内容のうち、身上監護権だけを内容とします。
つまり、親権者は子の身上監護権と財産管理権の2つを有していて、監護権者は身上監護権だけを有しているということです。
そのため、親権者と監護権者は子の身上監護の領域では重複することになります。
親権と監護権を分離する場合の留意点
民法は、親権と監護権を分離することを認めています。
そのため、離婚の際に親権者の指定をめぐり父母の協議がまとまらず、その協議の長期化が避けられない場合に、妥協策として、一方を親権者、他方を監護権者として、離婚を成立させることがあります。
この場合、親権と監護権を分離していることから、監護権者は子の代理権を有せず、各種申請等をするためには、その都度、親権者の協力を得ることが必要になります。
このようなことから、親権者指定の協議時に、安易に親権者と監護権者を分離してしまうと、離婚後に、父母が協力しあえるという関係を築けない場合には、トラブルになる可能性がありますので注意が必要です。
親権と監護権を分離することは、例外と考えるべきなので、お勧めすることはできません。
家庭裁判所の親権者決定の判断基準とは!?
親権者の指定について協議がまとまらないときは、調停、審判、裁判で親権者を定めることになりますが、家庭裁判所が親権者の指定に関して重視している事情は次のとおりです。
監護の継続性
子を現に養育している者を変更すれば、子に心理的な不安をもたらす可能性があることから、子の福祉上問題となるような特別な事情のない限り、現実に子を養育している者を引き続き優先させるべきであるとされています。
母親優先の基準
乳幼児については、特別な事情のない限り、母親の養育を優先させるべきであるとする考え方です。
この基準は子の幼児期における養育には母親の愛情が不可欠であるとするものです。
子の意思の尊重
親権者の指定について可能な限り、子の意思を尊重するべきであるという考え方です。
兄弟姉妹の不分離
兄弟姉妹は、可能な限り同一人によって養育されるべきであるという考え方です。
また、既に兄弟姉妹が離れて養育されていて、生活が安定している状況であれば、その安定した状況を覆して、一方の養育状況を変更することは相当ではないとされています。