離婚協議書の重要項目:面接交渉・面会交流

面会交流(面接交渉)とは、離婚をした後、親権者や監護権者とならなかった親がその未成年子と面会その他の方法で親子としての交流を持つことをいい、それは、面会交流権・面接交渉権と呼ばれ、権利として認められています。

つまり、子どもと会う権利ということです。

 

面会交流権(面接交渉権)について

「親権若しくは監護権を有しない親は、未成熟子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は、未成熟子の福祉を害することのない限り、制限され又は奪われることはない」とされています。

このように、離婚後の面会交流(面接交渉)が法的に承認されますが、それが未成年子の福祉を害するときには制限を受けるということになります。
 

面会交流・面接交渉の取決めには、柔軟な条項が必要です

子の面会交流については、離婚後にトラブルにならないように、出来る限り具体的に内容を決めておく必要があるのですが、面会交流の条項を抽象的定めとせざるを得ないケースが実際には多くあります。

なぜなら、長期的かつ継続的に実施される面会交流では、子どもの年齢とともに面会交流の内容が変わったり、実施日の曜日や時間帯が変わったりすること、また、子の事情だけではなく、それぞれの両親の事情も変わる可能性もあり、様々なことが可能性として考えられるからです。

このように、面会交流は長期的かつ継続的に実施されるものですから、回数・曜日・実施時間帯・実施場所等、あまり具体的に定めすぎると柔軟な対応が難しくなります。

また、柔軟な対応ができないということは、それは当事者にとって大きな負担となること、さらに、以後の面会交流に支障がでるおそれもあるため、条項の文言には含みを持たせることをお勧めします。

 

面会交流の取決めに関して

「子を監護している監護親と子を監護していない非監護親との間で、非監護親と子との面会交流について定める場合、子の利益が最も優先して考慮されるべきであり、面会交流は、柔軟に対応することができる条項に基づき、監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい」と最高裁判所は述べています。

 

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