離婚協議書作成の料金と実費
料金表
令和6年1月改定
離婚協議書作成サービスの内容
- 事務所の相談スペースで対面相談あり。
(電話による相談対応も可能) - 来所せずに離婚協議書を郵送でお届けすることもできます。
(離婚協議書の内容は、お電話・メールでお伺いします。) - 離婚協議書の実現度を高めるアドバイス
- ご依頼者様に最も適した離婚協議書の文案を作成します。
- 希望の離婚協議書を作成するため、文案修正に制限なし。
- 離婚協議書は2部作成します。
- 離婚協議書を使用した契約の手順書付き
(印鑑の押印・契印・署名の方法等) - 離婚協議書の訂正方法の手順書付き
- 離婚協議書には、行政書士の職印を押印します。
- 営業日は、平日の月曜日~金曜日ですが、事前にご予約していただければ、土曜日・日曜日・祝日に対応することもできます。
- 営業時間は10時~18時ですが、事前にご予約していただければ、18時以降の時間帯に対応することもできます。
離婚協議書の作成を依頼するメリット
- 「どのように協議を進めて離婚協議書の内容を決めていくのか」について相談ができる。
- 離婚協議書で約束した内容の実現度を高めるアドバイスが受けられる。
- 財産分与・慰謝料等について、具体的な判断基準が分からず、曖昧な知識で協議が進むことがない。
- インターネットにあるテンプレートや雛形を使用して、間違った内容の離婚協議書を作成することがなくなる。
- 難しくて苦労する文案の作成を行政書士に任せて、大幅に時間と労力を節約することができる。
- 法律の規定を守って文案を作成するため、無効な約束条項になることがない。
- ご依頼者様の希望する目的が達成できる離婚協議書が完成する。
- 「離婚協議書の内容が双方にとって妥当なものになっているのか」について相談ができる。
- 将来のリスク(お金の未払い)を回避するためにできる限りの対策をすることができる。
- 行政書士には守秘義務があるため、相談の内容が第三者に知られることはありません。
- 公正証書を作成する場合には、公証役場との対応をすべて行政書士に任せることができる。
- 行政書士は公正証書を作成する際の代理人もお引き受けできます。
お金を支払う約束があるのに離婚協議書を作成しないデメリット
- 離婚協議書を作成すれば、相手方は契約書があるから、請求者が何も言わなくてもお金を支払ってくれる効果がありますが、契約書がないと「お金を支払うように」と完済までずっと催促を続けなければならず、請求する側の心理的な負担が大きくなる。
- 離婚協議書を作成して「確かに約束しました」という証拠を残さないと、将来お金の不払いが発生した時に対策がとれない。
- 離婚協議書には何年も効果が続く重要な条項があるから、専門家を利用せずに離婚協議書を作成すれば、「本当にこれで大丈夫なのか」という不安がずっと続くことになる。
離婚協議書等の契約書の作成手続き
専門家のアドバイスを受けて離婚協議書等を作成したい方向けに対応したサービスになります。ご依頼様の要望をお伺いし、契約書の原案を作成し、その案をもとに、修正を繰り返し、契約書を完成させていくプランになります。契約書に追加するべき条項の指摘、漏れはないか、お勧めする文案表現等、専門家のアドバイスを取り込んだ契約書を作成したい方向けに対応したサービスになります。
【料金表】
「離婚協議書作成手続き」 「夫婦関係調整に関する契約書の作成手続き」 「不貞行為に関する契約書の作成手続き」 「別居合意に関する契約書の作成手続き」 |
5万円(税別) |
- ご依頼者の事情により、上記料金と異なる場合があります。
- その他の詳細に関しては、個別にお問い合わせください。
離婚等に関する公正証書の作成手続き
専門家のアドバイスを受けて公正証書を作成したい方向けに対応したサービスになります。ご依頼様の要望をお伺いし、公正証書の原案を作成し、その案をもとに、修正を繰り返し、公正証書の内容を完成させていくプランになります。まだ何も準備していない方、これから公正証書の内容の検討を始める方、公正証書の内容をじっくり検討したい方、色々と相談したいことがある方、公正証書に追加するべき条項の指摘、漏れはないか、お勧めする文案表現等、専門家のアドバイスを取り込んだ公正証書を作成したい方向けに対応したサービスになります。
【料金表】
「離婚に関する公正証書の作成手続き」 「婚姻費用に関する公正証書の作成手続き」 「その他、ご要望の公正証書の作成手続き」 |
6万円(税別) |
- ご依頼者の事情により、上記料金と異なる場合があります。
- 公正証書を代理人によって作成する場合には、ご依頼者様の個別具体的な事情に基づいて、最適な方法をご提案させて頂きます。
- その他の詳細に関しては、個別にお問い合わせください。
離婚協議書等の作成に関して「できる限り自分たちで離婚協議書を作成したい」、「できる限り費用を安価に済ませたい」等のご要望がある一方で、「専門家に任せて安心したい」、「費用がかかったとしても、しっかりとした離婚協議書を作成したい」等のご要望もあります。
弊所としましては、ご依頼者のご要望(どの範囲のサポートを必要としているのか等)を遠慮なさらず伝えていただきたいと考えています。当然、ご依頼者によって専門家を必要とする程度は異なりますから、その点を考慮し、不必要なサポートは行わず、最適なプランをご案内させていただいております。
弊所の方針として、不必要な営業等は一切行わず、依頼いただくかどうかの判断は、ご依頼者様にお任せしております。初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
公正証書の作成に必要な公証役場に支払う費用について
離婚協議書を公正証書にすることを希望される場合、別途、公正証書の作成手数料等の費用がかかり、公正証書を作成する当日に公証役場へお支払いただくことになります。公正証書の作成手数料等総額は、養育費・慰謝料・財産分与等の金額によって異なるので、一概には言えませんが、一般的には、2~4万円程度になります。
離婚協議書の「相談+作成」サポートの全体の流れ
① お問い合わせ
行政書士ラティーフ法務事務所は「お問い合わせフォーム」にて、質問を受付けています。
- 離婚協議書の相談や作成に関するご不明点。
- あなたの悩みは離婚協議書や公正証書を作成することで解決することができるのか。
「お問い合わせ」の後、お申込みをするのかご検討をお願いします。
② お申込み
ホームページの「申込みフォーム」からお申込みをお願いします。
ホームページからのお申込みの後、直接、ヒアリングを行います。
そのヒアリングの結果、行政書士ラティーフ法務事務所に正式に依頼する方針になりましたら、ご依頼にあたって必要となる手続きを案内させていただきます。
※ヒアリングの結果、行政書士ラティーフ法務事務所の法務サポートを受けることが、ご依頼者様の利益にならない場合には事前にその旨をお伝えします。
③ 離婚協議書の作成のために、ヒアリングを開始します
最初に、ご依頼者様から、どのような離婚協議書が必要であるのかといった意向を確認します。ここでのヒアリングは非常に重要ですから、ゆっくり丁寧に意向をお伺いすることになります。また、この段階で離婚協議書を作成するにあたって、ご依頼者様に疑問等があれば、スッキリ解消できるように、ご説明差し上げます。
④ 離婚協議書の作成を開始します
ご依頼者様の事情を詳しくお伺いしたうえで、私からご依頼者様に最も適した離婚協議書の内容を提案します。その離婚協議書をもとに、ご依頼者様の納得できる内容となるまで修正を繰り返します。
納得できる離婚協議書の内容が確定すれば、その後、離婚協議書を製本化し完成させます。
離婚協議書作成のみのご依頼者様は、ここでサポート終了となります。
離婚協議書を公正証書にされるご依頼者様は次の⑤とサポートは続きます。
⑤ 公証役場への契約内容の打ち合わせ・予約調整等のサポート
納得できる離婚協議書の内容が完成すれば、その内容を公正証書にするために、行政書士ラティーフ法務事務所が公証役場への打ち合わせ・連絡 ・予約調整等の事務すべてを担当します。その結果、公正証書の最終原案と作成手数料等が確定します。
ご依頼者様は、その公正証書の最終原案と作成手数料等を事前に把握したうえで、公正証書の作成当日に公証役場で作成手続きを行います。
※公正証書は代理人によって作成することができます。公正証書の作成にあたっては、ご依頼者様の個別具体的な事情に基づいて、代理人による手続きを含めて、最適な方法をご提案させて頂きます。
⑥ 公証役場にて離婚公正証書が完成します
公正証書は、公証役場にて作成手続きをします。
その公正証書の作成に要する時間は20分程度です。
公正証書が完成すれば、公証役場へ作成手数料等をお支払いただくことになります。
もし、公正証書が完成した後、何か困ったことが起こりましたら、ご遠慮なく、お問い合わせください。
行政書士ラティーフ法務事務所のご利用にあたって注意事項があります。
法律の規定により、“できないこと”があります。
行政書士ラティーフ法務事務所は行政書士法の規定に従って法務サポートをご提供しています。
法令の規定に違反する恐れのある案件のお取り扱いは致しかねます。行政書士ラティーフ法務事務所の法務サポートのお申し込みにあたって、以下の内容をご確認のうえ、お申し込みをお願いします。
※行政書士ラティーフ法務事務所は、離婚協議書・離婚給付契約公正証書といった契約書の作成を前提とする相談を受付けているため、契約書の作成を前提としない離婚相談はお受けすることができません。
※離婚に関する話合いが既に夫婦間で紛争状態になっており、協議がまとまる見込みがない場合や協議が不可能な場合、調停離婚や裁判離婚をお考えであればご相談をお受けすることができません。
※行政書士は、代理人として相手方と交渉することはできません。相手方との交渉を希望される場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
※弁護士法72条をはじめ、他士業法に抵触する案件のお取り扱いはいたしません。各法に抵触すると考えられる場合は、その時点で、法務サポートを中止することがありますので何卒ご了承ください。