ドローンの許可が必要になるケース
空撮、測量、農林水産業、自然観測等の目的でドローンを飛行させる場合には、航空法の規定を守る必要がありますが、航空法における許可・承認を受ければ、航空法で定められたドローンの飛行が禁止されている空域やドローンの飛行の方法によらずにドローンを飛行させることができます。
以下、ドローンの許可・承認の申請が必要になる典型的なケースです。
出典:国土交通省ホームページ
1 ビジネス目的による空撮、測量等のケース
ドローンビジネスにおいて、空撮、測量等の業務を行う場合には、依頼される内容によっては、DID地区(人口集中地区)や人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行が必要になることがあります。また、飛行の日時・場所が決まってから、個別にドローンの許可・承認の申請を行うと、飛行の日時までに許可・承認が取得できない可能性があります。このようなケースにおいては、事前に、飛行の日時・場所を特定しない包括申請を行って、許可・承認を取得しておくことができます。
【許可・承認申請の内容】
・DID地区(人口集中地区)
・人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
・催し場所上空の飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
※上記の許可・承認の項目から必要に応じて選択する。
2 農薬散布、肥料散布等のケース
ドローンによる農薬散布等の業務を行う場合には、危険物の輸送、物件投下の承認が必要になります。農薬散布等は、農作物等の状態、天候(雨、風)等によって実施する日時が変更になる可能性がありますから、あらかじめ飛行の日時等を決定することが難しいです。このようなケースにおいては、事前に、飛行の日時・場所を特定しない包括申請を行って、承認を取得しておくことができます。
【承認申請の内容】
・危険物の輸送
・物件投下
3 趣味による空撮・自然観測等のケース
趣味によって、空撮、自然観測等を行う場合には、航空法の飛行ルールどおりにドローンを飛行させれば、許可・承認の申請は必要ありませんが、希望する飛行場所・内容がDID地区(人口集中地区)や人又は物件から30m以上の距離が確保できない場合であれば、許可・承認の申請が必要になります。趣味による申請の場合には、広域図、詳細図によって飛行場所を特定したうえで、許可・承認を受けた日から一定期間内に反復して飛行を行うことができます。
【許可・承認申請の内容】
・DID地区(人口集中地区)
・人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
【飛行の場所】
広域図、詳細図によって、飛行場所を特定する