戸籍謄本の取り寄せ(相続手続き)
相続手続きにおいて一番の基本は、相続人の調査です。相続人を調査するためには、被相続人(亡くなった方)が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍をすべて揃えたうえで、戸籍に記載されている被相続人の身分関係を正確に確認する必要があります。しかし、戸籍の取り寄せは、慣れていないと大変な手間と時間がかかります。なぜなら、戸籍には、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、改製原戸籍等のたくさんの種類があること、また、被相続人(亡くなった方)の戸籍の本籍地が他府県にある場合、転籍がたくさんある場合には、郵送での申請になること、それに、昔の古い戸籍謄本等は手書きで記載されており、判読するのが難しく、戸籍を読み解いて相続人を確定する作業は非常に大変になるからです。
行政書士ラティーフ法務事務所では、「総務省所管 街の法律家」として、ご依頼者様の相続手続に必要となる被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍および戸籍の附票を取り寄せる法務サービスを取り扱っています。初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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戸籍とは
戸籍とは、日本国民の親族的身分関係を記載した公の台帳のことで、戸籍には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等のたくさんの種類があります。
1.戸籍謄本・戸籍抄本
戸籍謄本とは、戸籍原本の全部を写した書面のことで、戸籍抄本とは、戸籍原本の一部を写した書面のことです。端的に言えば、戸籍謄本は戸籍に入っている全員の記載事項を写した書面、戸籍抄本は、戸籍に入っている一部の請求者の記載事項を写した書面のことです。相続手続きの場合には、被相続人と相続人との関係を知る必要がありますので、戸籍抄本ではなく、戸籍謄本が必要になります。
2.除籍
戸籍の種類としての除籍とは、婚姻、養子縁組、死亡などによって最終的に誰も在籍者がいなくなった戸籍のことです。戸籍の在籍者が誰もいなくなった場合、その戸籍は除籍簿に保管されることになります。誰もいなくなった戸籍が除籍簿に保管されるのは、除籍となるまでの間の身分関係の変動が記録された重要な戸籍だからです。
また、本籍を他の市区町村に転籍した場合も、転籍先に新たに戸籍が編製されるため、転籍元の戸籍は在籍者が誰もいなくなるため、除籍簿に保管されることになります。この場合、転籍先に新たに編製される戸籍には、その時点で戸籍に在籍している者だけが移記され、婚姻、死亡などにより除籍された者は移記されません。そのため、相続手続きのために戸籍を収集する時には、転籍後の戸籍だけでなく、転籍元の除籍簿が必要になります。
3.改製原戸籍
改製原戸籍(かいせいはらこせき、かいせいげんこせき)とは、法改正により戸籍の作り直しが行われた場合の改製される前の古い戸籍のことをいいます。戸籍の改製によって、改製前の古い戸籍は、改製原戸籍簿に保存されます。この場合、法改正によって新たに編製される戸籍には、その時点で戸籍に在籍している者だけが移記され、婚姻、死亡などにより除籍された者は移記されません。そのため、相続手続きのために戸籍を収集する時には、法改正によって新たに編製された戸籍だけでなく、改製前の古い改製原戸籍が必要になります。
相続の手続に戸籍がたくさん必要になる理由
相続の手続には、相続人を調査するために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。そのため、相続手続きは、まず、これら戸籍の取り寄せを行うことから始めます。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になる理由は、被相続人が死亡し除籍された戸籍だけでは、相続人の全てを確定することができないからです。
通常、日本人は出生すれば、父母の戸籍に入籍し、婚姻によってその戸籍から除籍され、新たに編製された夫婦の戸籍に入籍することになります。また、他の市町村へ転籍すると転籍後の市町村に新たに戸籍が編製され、戸籍の改製が行われた場合には新たに戸籍が編製されます。
このように、戸籍は人の一生の間に数通編製されることになりますが、新たに編製される戸籍に従前の戸籍にされていた事項がすべて移記されるわけではありません。また、他の市町村へ転籍した場合、戸籍の改製が行われた場合は死亡、婚姻、離婚、縁組、離縁などの理由によって、従前の戸籍から除籍された人は、新たに編製された戸籍には記載されません。
以上の理由から、相続人の全てを確認するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。