遺産整理業務について
遺産整理業務は、国家資格者である行政書士にお任せください。
相続手続きに悩むより、まずは無料相談をご活用ください。
✔ 相続の手続きを誰に相談すればよいのか分からない
✔ 相続の面倒な手続きは全て依頼したい
✔ 相続手続きの一部分だけ依頼したい
✔ 戸籍謄本の収集で困っている
✔ 遺産分割協議書の作成を依頼したい
✔ 銀行の相続手続きを依頼したい
相続の問題は身近にあり、かつ、必ず起こるものです。
いざ、相続が起こったときには、「誰に相談すればよいのか分からない」、「すぐに相談できる専門家がいない」、「相続手続きの順序が分からない」等、お困りになる方が多いのが実情です。
行政書士ラティーフ法務事務所では、「総務省所管 街の法律家」として、ご依頼者様の相続手続きに関するご要望に対応するため遺産整理業務を取り扱っています。
初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続とは
相続とは、亡くなった人の財産や権利などを相続人が引き継ぐことをいいます。
民法は、「相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定しています。「相続人」とは、亡くなった人の財産などを引き継ぐ人のことで、「被相続人」とは、亡くなった人のことをいいます。そして、引き継がれる財産のことを「相続財産」といいます。
相続の基本知識となる相続人の範囲・相続分は、「これだけは絶対に押さえよう、法定相続人と法定相続分」をご覧になってください。
相続の選択について
相続が発生した後、亡くなった方の財産を引き継ぐ相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
1.単純承認について
単純承認とは、相続人に無限に被相続人(亡くなった人)の権利義務を承継するものです。単純承認をするために具体的な手続は必要ありません。
※相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認・相続放棄をしないとき等の場合には、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。
2.限定承認について
限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人(亡くなった人)の債務を弁済し、余りがあれば相続できるとするものです。ただし、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をするという手続が煩雑であまり利用されていません。
3.相続放棄について
相続放棄とは、相続の放棄をしようとする相続人がその旨を家庭裁判所に申述することで、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとするものです。
遺産分割について
遺産分割は、亡くなった方の財産を引き継ぐ相続人が複数いる場合、共同相続の対象となった相続財産を各相続人の単独所有に決定する手続のこといいます。
民法906条は、遺産分割の基準について、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定めています。また、分割方法の順番は、遺言、相続人の協議、家庭裁判所の決定の順に定められています。
遺産整理業務を行政書士に依頼するメリット
相続が発生した場合には、それぞれの相続人が相続財産を引き継ぐ手続が必要になります。
しかし、相続手続は、非常に複雑で、とても時間のかかる大変な手続になります。
・相続の選択(単純承認、限定承認、相続放棄)はどうするのか
・戸籍の見方や請求先が分からず戸籍が集められない
・書類の不備を何度も指摘されなかなか相続手続が進まない
・平日に相続手続の窓口(市区町村役場、法務局、銀行等)に出向く時間がない
・慣れない相続手続に数ヶ月の時間がかかっており、これ以上時間を浪費したくない
・遺産分割の方法や遺産分割協議書の作成の仕方が分からない
相続手続に必要な書類の収集、書面の作成には、細かなルールがありますから、それをご自身で行うと手続の中で分からないことがあるたびに、それを調べる作業に時間と労力がかかり、それを繰り返すことで相続手続全体にかかる時間は相当かかってしまいます。
相続手続は、まず、戸籍の収集から始め、戸籍謄本によって相続人を確定する作業(相続人関係図の作成)を行います。その後、相続財産の把握(財産目録の作成)を行い、次に、相続財産の分配を決める遺産分割協議により合意した事項を遺産分割協議書に定め、その遺産分割協議で決まったとおりに相続財産を分配していくことになります。
相続手続を行政書士に依頼すれば、次のメリットがあります。
・依頼者に不安なことがあっても、いつでも相談できる
・依頼者に応じた適切なアドバイスが受けられる
・戸籍の収集等、必要な書類は全て依頼者の変わりに集めてくれる
・遺産分割協議書等、相続手続に必要な書面を全て作成してくれる
・平日に相続手続の窓口(市区町村役場、銀行等)に出向き対応してくれる
相続手続を行政書士に任せた場合、行政書士は、行政書士法第1条の2に基づいて、権利義務に関する書類の作成として「遺産分割協議書」を、事実証明に関する書類として「相続人関係図」、「財産目録」等の作成を行います。また、行政書士は、書類の作成について相談に応じることができます(行政書士法第1条の3の4項)。
行政書士法は、第1条において、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、依頼者国民の利便に資することを目的としています。
遺産整理業務のご依頼に関する注意点
行政書士ラティーフ法務事務所は、行政書士法の規定に従って法務サポートをご提供しています。そのため、法令の規定に違反する恐れのある案件のお取り扱いは致しかねます。
遺産整理業務のご依頼にあたって、以下の内容をご確認のうえ、お申し込みをお願いします。
※遺産分割協議において、相続人間に調停・訴訟の因をなす紛争状態にある場合には、行政書士は介入することはできません。
※行政書士は、代理人として相手方と交渉することはできません。相手方との交渉を希望される場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
※弁護士法72条をはじめ、他士業法に抵触する案件のお取り扱いはいたしません。各法に抵触すると考えられる場合は、その時点で、法務サポートを中止することがありますので何卒ご了承ください。