遺言書作成の料金と実費
遺言書作成を通じて実現したいこと
「あなたは、どのような目的で遺言書を作成するのでしょうか?」
「私は、特別な思いがあるからこそ、遺言書を遺すのだと考えています。」
近年、滋賀県内でも多くの方が遺言書を作成しています。私は、遺言書作成を通じて、「特に財産を多く相続させたい相続人がいる」、「遺産のトラブルを予防して円満相続を目指す」、「遺された妻(夫)の生活に配慮する」、「人生の総括として遺言書を作成したい」などの様々な遺言者の特別な思いを感じてきました。そこで感じる遺言者の「感情」、「意気込み」、「熱意」、「冷静な判断」を間近で感じて思うことは、「人は、特別な思いがあるからこそ、遺言書を遺すのだ」という結論です。
私は、遺言者がこれまで歩んできた長い人生の経験の中で、人生の集大成として、特別な思いをもって遺言書の作成を希望される機会に、その特別な思いに共感し、その思いの実現に精一杯ご協力したいという思いでご依頼を承っています。
遺言書作成のご依頼に対するお約束
- 遺言者が自らの死を意識して、人生の最後を迎える前に遺す遺言書、そこに向けた準備を精一杯お手伝いさせていただきます。
- わかりやすさに焦点をあれた丁寧な説明を心がけます。
- 満足できる遺言書になるまで、ご要望や不安をお伺いして一緒に考えます。
サービスの内容
遺言書をじっくり時間をかけて作成するサービスです。まだ何も準備していない方、これから遺言書の内容の検討を始める方、また、遺言書の内容をじっくり検討したい、色々と相談したいことがある、専門家のアドバイスを受けて遺言書を作成したい方向けに対応したサービスになります。
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- 遺言書作成に関する相談対応
- 遺言書の実現度を高めるアドバイス
- 遺言書の作成に必要となる書類のリストアップ
- 遺言書の作成に必要となる書類の取得代行
- ご依頼者様に最も適した遺言書の文案を作成
- 希望する遺言書を作成するため、文案の修正に制限はありません。
- 相続人の調査作業
- 事前にご予約していただければ、土曜日・日曜日・祝日に対応することもできます。
遺言書作成支援のメリット
- 相談時間・回数に制限がないから、時間を気にせず安心して相談できる。
- 行政書士の専門知識を活用すれば、遺言書の完成度がグンと高くなる。
- 難しくて苦労する遺言書の文案の作成を行政書士に任せて、大幅に時間と労力を節約することができる。
- 法律の規定を守って遺言書の文案を作成するため、無効になることがない。
- 遺言書の作成に必要となる官公署発行の書類を収集してくれる。
- 希望する遺言書を作成するため、文案の修正に制限はありません。
- 行政書士には守秘義務があるため、遺言書の内容が第三者に知られることはありません。
- 公正証書遺言を作成する場合には、公証役場との対応をすべて行政書士に任せることができる。
- 行政書士は公正証書遺言を作成する際の証人もお引き受けできます。
(※)公正証書遺言を作成する際の証人は、守秘義務を負っている行政書士等が適当です。
料金表(税別)
遺言書作成 フルサポートプラン!
相続財産の価額 | 遺言の種類 |
相続財産3000万円未満 | 公正証書遺言 10万円 |
相続財産5000万円未満 | 公正証書遺言 12万円 |
相続財産5000万円以上 |
個別にお見積り |
※ご依頼者の事情により、上記料金と異なる場合があります。
※ご依頼の前に総額料金を提示、追加料金はありません。
※遺言書の作成には、戸籍謄本、印鑑登録証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書等が必要になります。また、公正証書遺言の作成を希望される場合には、公証役場へ支払う手数料等が別途必要になります。
【ご依頼者様に行っていただくこと】
- 行政書士から案内のあった資料等を用意する。
- 「どのような遺言書の作成を希望するのか」をお聞かせください。
遺言書の作成サポートの全体の流れ
行政書士ラティーフ法務事務所の遺言書作成支援は、ご依頼者様の意向に合った遺言書を作成することを目的としているため、遺言書が完成に至るまでに必要となる全ての手続をサポートさせていただきます。
①お問い合わせ
行政書士ラティーフ法務事務所は「お問い合わせフォーム」にて、質問を受付けています。
- 行政書士ラティーフ法務事務所の遺言書作成支援に関するご不明点。
- あなたの希望は遺言書を作成することで達成することができるのか。
「お問い合わせ」の後、お申込みをするのかご検討をお願いします。
②お申込み
ホームページの「申込みフォーム」又はお電話からお申込みをお願いします。
お申込みの後、直接、ヒアリングを行います。そのヒアリングの結果、行政書士ラティーフ法務事務所に正式に依頼する方針になりましたら、ご依頼にあたって必要となる手続きを案内させていただきます。
※ヒアリングの結果、行政書士ラティーフ法務事務所の法務サポートを受けることがご依頼者様の利益にならない場合は事前にその旨をお伝えします。
③遺言書に関するヒアリングを開始します
最初に、ご依頼者様から、どのような遺言書の作成を希望するのかといった意向を確認します。ここでのヒアリングは非常に重要ですから、ゆっくり丁寧に意向をお伺いすることになります。
そして、ご依頼者様の意向に合った遺言書をどの方式で作成するのかを検討します。
公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式から選択することになります。
遺言の方式を選択する際には、ご依頼者様の事情を詳しくお伺いしたうえで、どの方式を選択するべきなのかといったアドバイスをお伝えしますので、それから、遺言の方式をご決定いただきます。
④遺言書(原案)の作成を開始します
ご依頼者様の意向、事情、さらに、選択した遺言の方式といった全ての事柄を考慮して、ご依頼者様に最も適した遺言書の原案を作成します。その遺言書の原案をもとに、ご依頼者様の納得できる内容となるまで修正を繰り返します。
その後、ご依頼者様の了解を得たうえで、遺言書の内容が確定します。
⑤希望する遺言の方式により、遺言書を完成させます
ご依頼者様の了解を得た遺言書の内容に基づいて、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3つから選択した方式によって、遺言書を完成させます。
なお、どの方式を選択された場合であっても、完成までしっかりサポートをご提供します。
ご依頼者様の希望する遺言書が完成すれば、遺言書の作成サポートは終了となります。
もし、遺言書が完成した後、何か困ったことが起こりましたら、ご遠慮なく、お問い合わせください。