遺言書で出来る事(財産編・身分編)

相続分の指定で法定相続分と違う相続を実現、ただし、遺留分には注意しよう

遺言者は、遺言書によって共同相続人の相続分を指定することができます。

相続分とは、共同相続人が有する相続財産に対する割合のことです。
その相続分の指定がされた場合、民法の法定相続分の規定は適用されません。
遺言者は自由に共同相続人の相続分を定めることになります。

ただし、民法の遺留分に関する規定に反しない範囲という制限があります。
そのため、民法の法定相続分の規定を適用させず、遺言者が相続人の相続分を指定する場合には、相続人の遺留分を調べた上で、その遺留分に反しないように、それぞれの相続人の相続分の割合を定める必要があります。

なお、遺言書を作成する目的が、相続人間の遺産分割協議によるトラブルを防ぐことにある場合には、相続分の割合を指定する内容ではなく、「相続させる」文言を使用して、遺産分割協議の余地をなくすことがより効果的です。

遺言書を作成する目的に応じて、それぞれの相続人の相続分を検討しましょう。
 

相続人以外の者に財産を贈与したいなら、遺贈を使おう

遺贈とは、遺言者が遺言によって財産を希望する者へ贈与することです。

遺言者は、遺留分に反しない範囲で、自由に財産を遺贈することができ、その遺贈を受ける人のことを受遺者と呼びます。

遺贈は、遺言者の死亡の時に有する相続財産であって、譲渡することができる財産であれば原則として、遺贈することができます。
遺言者個人の相続財産ではない財産、遺言者の負う債務は、原則として遺贈できません。
 

祭祀財産を受け継ぐのは誰!? 祭祀主宰者って!?

祭祀財産とは、墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具、神棚、神具、系譜等の財産のことです。

民法は、祭祀財産を相続財産には含めずに、祭祀財産は、相続人が当然に受け継ぐのではなく、祭祀主宰者とされる立場の者が承継するとしています。
そのため、祭祀財産は祭祀主宰者が原則として1人で受け継ぐことになります。

この祭祀主宰者は、相続人の中から選ばなければならないわけではありません。
相続人以外の者を選んでも構わず、自由に選択することができます。
このような、祭祀財産を受け継ぐ祭祀主宰者を遺言書によって指定することができます。

また、祭祀主宰者に指定された者の義務についてですが、遺言により祭祀主宰者に指定された者は、遺言者の死亡と同時に当然に祭祀主宰者になり、辞退できないとされています。

ただし、祭祀主宰者に指定されたとしても、なんら法律上の義務はなく、墓参・法要といった祭祀を営むのかどうかを決めるのは、その指定された者次第です。
また、祭祀主宰者に指定された者が祭祀財産を売買・贈与することは自由とされています。

相続人間で誰が祭祀財産を引継ぐのかの協議が調わず、トラブルになる可能性があります。
そういった、後日のトラブルを回避するために、遺言書によって、祭祀主宰者の指定をハッキリさせておくことをお勧めします。
 

遺言書による認知、生前認知と遺言認知の違いは!?

認知とは、婚姻外に生まれた子を血縁上の父母が自己の子であると認めることです。
認知の種類には、生前認知と遺言認知があります。

生前認知とは、生前に戸籍法の定めに従って、届出ることにより成立します。
遺言認知とは、遺言者が、遺言書によって認知をする方法で、遺言者が死亡したときに認知の効力が発生します。

この生前認知・遺言認知によって、血縁上の親子関係から法律上の親子関係になり、認知された子は、認知者との関係で相続権を持ち、認知者が存命している場合には、扶養義務を負います。
遺言認知の場合は、遺言者は死亡していますので、遺言者に対する扶養義務の点は問題とならず、主に相続権の問題が発生します。

このように、遺言認知をする主な目的は、認知した子に、相続権を与えるためです。

遺言者は、生前認知をすることもできたはずですが、あえて、それをせず、遺言認知を選択する理由は様々な事情があるのでしょう。
最終的に、認知によって、子に相続権を与えたいと決心した場合、遺言書によって認知をすることで実現できます。

また、遺言認知を遺言書の内容にする場合は、遺言執行者の指定が必ず必要になりますから、その遺言執行者の指定に関しても、忘れずに遺言書の内容とする必要があります。
 

相続権を剥奪する廃除の制度

推定相続人の相続権を剥奪することができる廃除という制度があります。

民法には、

「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」

と規定されています。

つまり、遺言者の立場からすると、推定相続人となる者から、虐待を受けた場合、重大な侮辱を受けた場合、それに加えて、推定相続人に著しい非行があるといった場合に、家庭裁判所へ廃除の請求をすることができます。

このような、推定相続人を廃除する請求を、遺言によってすることができます。

遺言書による廃除の場合は、遺言執行者が家庭裁判所へ廃除を請求することになります。
もちろん、その廃除の請求は、生前に遺言者自身が家庭裁判所へ請求することもできます。

そして、廃除の請求が家庭裁判所に認められた場合、その廃除された者は、廃除を請求した遺言者との関係で相続権を剥奪されます。
そのため、廃除された者は、相続開始時にさかのぼって相続人ではなかったことになります。

ただし、この廃除の効果は、廃除を請求した者と廃除された者との間でのみ発生することになるので、その廃除された者は他の親族に対する相続権を失うことはありません。

廃除の請求が認められる一律の基準というものはなく、概ね、廃除を請求する者と廃除の請求をされる者との間で、家族としての信頼関係を破壊するような行為であることが必要だとされています。
そのため、どの程度の虐待を受けた場合なのか、どの程度の重大な侮辱を受けた場合なのか、どの程度の内容が著しい非行となるのかといった判断は大変難しいです。
 

遺言書で生命保険金の受取人が変更できる!?

遺言書によって、生命保険金の受取人を変更することができます。

それは、保険法が、

「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができ、保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる」
と規定しているからです。

そのため、保険契約者は、契約後も自由に、保険金の受取人の変更ができます。
それも、遺言書によって、生命保険金の受取人が変更可能だということです。

ただし、保険法は、「死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない」と規定しています。
そのため、保険契約者と被保険者が遺言者であれば、特に問題ありませんが、保険契約者と被保険者が別人の場合であれば、生命保険金の受取人の変更には、被保険者の同意が必要となりますので注意が必要です。

また、遺言書によって、生命保険金の受取人を変更する場合は、遺言執行者の指定が必要になります。

 

お問い合わせ・無料相談
Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.