遺言書の種類と特徴
遺言書の方式として、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があります。
それぞれの方式の長所・短所を考慮して、最適な方式を選択する必要があります。
安全性抜群の公正証書遺言、断トツの人気です
公正証書遺言は、最も確実で安心・安全な遺言の方式とされています。
遺言書を作成する場合において、最も、選ばれている方式です。
確実な遺言書を残したい場合であれば、公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印したうえで、公証人がその証書が以上の方式に従って作成されたものである旨を付記して、これに署名押印することによって作成されます。
公正証書遺言のメリット
- 遺言書の方式に不備があって無効になる危険性がないこと
- 遺言書の文言の意義が不明で無効になる危険性がないこと
- 遺言書の原本が公証役場に保管されるため、遺言書の内容が第三者によって変造・偽造される危険がないこと
- 文字を書くことができない者も作成することができること
- 遺言書の検認手続きが不要であること
公正証書遺言のデメリット
- 公正証書遺言の作成には、他の遺言の方式と比べると費用がかかること
- 遺言書の内容が公証人や証人に知られてしまうこと
全文を自筆する自筆証書遺言、厳格な要式要件が難点です
自筆証書遺言は、最も簡単で1人で遺言書の作成ができますが、民法の定める方式を満たさない場合には、遺言書が無効となるため、作成には注意すべき点が多くあります。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、及び氏名を自書し、これに押印することで作成することができます。
自筆証書遺言のメリット
- 最も簡単で遺言書の作成に費用がかからないこと
- 証人が不要なため、1人で遺言書を作成できること
- 1人で遺言書を作成できるから、遺言書の存在と内容を秘密にできること
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言書を紛失する可能性があること
- 遺言書の保管場所が難しく、死後、遺言書が発見されない可能性があること
- 遺言書の内容が第三者によって、偽造・変造される危険があること
- 自筆証書遺言の方式不備によって、遺言書が無効になる可能性があること
- 遺言書の文言の解釈に問題があって、遺言書の内容が実現されない可能性があること
- 遺言書の検認手続きが必要であること
遺言の存在を明らかにして、その内容を秘密にしたいなら秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の存在を明らかにしながら、遺言内容を秘匿にする方式です。
つまり、遺言書を作成したという事実だけは公にして、遺言書の内容を秘密にするというものです。
秘密証書遺言は、遺言者が、その証書に署名押印したうえで、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印をし、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述したうえで、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに、これに署名押印をすることによって作成されます。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言書の存在を明らかにしたうえで、遺言書の内容を秘密にすることができること
- 文字を書くことができない者も作成することができること
秘密証書遺言のデメリット
- 遺言書の文言の解釈に問題があって、遺言書の内容が実現されない可能性があること
- 遺言書を紛失する可能性があること
- 遺言書の保管場所が難しく、死後、遺言書が発見されない可能性があること
- 遺言書が第三者によって、隠匿される危険があること
- 遺言書の検認手続きが必要であること