遺言書を絶対に作成した方が良いケース
遺言書を絶対に作成した方が良いケースを例示します。
相続させたくない相続人がいるケース
相続させたくない相続人、例えば、実子・養子といった者に相続させたくない場合、遺言書を作成しなければ、実子・養子は、法定相続分に従って財産を取得します。
実子・養子には、遺留分がありますから、相続分をゼロとする遺言書を作成したとしても、遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分は取り戻されます。
このような、相続させたくない相続人に遺留分がある場合は、「廃除の制度」によって、相続の権利をゼロにすることができます。
それに対して、相続させたくない相続人に遺留分がない場合は、遺言書によって、その相続人の相続分がゼロとなるようにすればよいことになります。
配偶者との間に子どもがいないケース
配偶者との間に子どもがいない場合の相続関係は、配偶者と被相続人の直系尊属が相続人となり、直系尊属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、遺言書がないと配偶者は被相続人の直系尊属・兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになり、相当な負担になると考えられます。
相続人同士の仲が良くないケース
相続人同士の仲が良くない場合は、遺産分割協議において、それぞれが意見を主張し、協議がまとまらず、かなり高い確率でトラブルになります。
遺言書を作成し、そのリスクを回避することが必要です。
さらに、遺言書を作成する場合でも、「相続させる」文言を使用して、一切の協議の余地を残さない内容とするべきです。
主な相続財産が不動産しかないケース
主な相続財産が不動産しかない場合とは、例えば、相続財産が自宅しかないような場合です。
相続人が配偶者と子2人であれば、その子の1人が自己の相続分を主張して、自宅を売却して、その売却代金を分けるといった意見を主張する場合があります。
そうすると、それまで自宅に住んでいた配偶者が生活に困ることになります。
このように、財産が少ないケースは、遺言書を作成する必要がないと考えがちですが、財産が少ないということは選択肢が少ないということなので、事情によっては、遺言書を作成する必要性が高まります。
相続財産が多い・相続人が多いケース
相続財産が多い・相続人が多い場合は、遺産分割協議において、それぞれが意見を主張し、協議がまとまらず、かなり高い確率でトラブルになります。
まず、「財産が多い」ということは、それだけ多額の財産があるということなので、より価値のある財産を取得したいと考えますから、各相続人が相続したいと考える財産が同じになり、協議がまとまらなくなる可能性があります。
そして、「相続人が多い」ということは、協議のまとまりにくさを意味します。
当然、それだけ人がいれば、考え方も違うでしょう。
単純に子どもが複数いる場合、代襲相続が発生した場合、養子が複数いる場合等、様々な事情が考えられます。
このような場合は、遺言書による調整が必要です。
相続人の相続手続きの負担を軽減したいケース
被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、相続が開始しますが、その場合、遺された相続人が被相続人の財産調査・相続人調査等の手続きを行うことになります。
その負担は大きなものです。
そういった負担を軽くするために、1番事情をよくわかっている遺言者自身があらかじめ、財産目録を作成して財産を明記し、さらに、自己の相続人を確定させた相続人関係図を作成した上で、遺言書を作成しておけば、相続人の負担は非常に楽になります。
さらに、遺言書の内容がトラブルを防止する内容となっているのであれば、相続人にとってみれば本当に助かるでしょう。
生前お世話になった者に財産を遺贈したいケース
遺言書を作成することによって、生前お世話になった方に財産を与えることができます。
通常、相続人ではない者に財産を与えることはできませんが、遺言書を作成することでそれが可能となります。
内縁関係にある者・愛人に財産を残したいケース
内縁の配偶者・愛人といった者に相続権はありません。
そのため、内縁の配偶者・愛人といった者に財産を残したい場合は、遺言書を作成して遺贈することで実現することができます。
内縁の配偶者・愛人との間に生まれた子を認知したいケース
内縁の配偶者・愛人との間に生まれた子を遺言によって認知することができます。
遺言認知によって、その子は相続権を取得します。
認知をしない場合は、相続権はありません。
内縁の配偶者・愛人との間に生まれた子に財産を残す方法として、認知の他に、遺言書を作成し、その子に財産を遺贈することで財産を残すこともできます。
先妻・後妻の双方に子どもがいるケース
先妻・後妻の双方に子どもがいる場合、先妻は相続人になりません。
この場合、相続人は、先妻の子・後妻・後妻の子です。
一概にはいえませんが、遺言書が作成されていなければ、相続をめぐって、トラブルになる可能性があります。
婚姻した配偶者に連れ子がいるケース
婚姻した配偶者の連れ子に財産を残したい場合には、その連れ子と生前に養子縁組をすれば、相続権が発生します。
また、生前に養子縁組をしない場合でも、遺言書を作成し、その子に財産を遺贈することで財産を残すこともできます。
相続人が1人もいないケース
相続人が1人もいない場合であって、さらに、特別縁故者もいないのであれば、最終的に財産は国庫に帰属します。
それを望まないのであれば、遺言書を作成して、お世話になった方に財産を残すこと、また、寄付をすることもできます。
ペットの世話が心配なケース
ペットの世話を引継ぐための方法として、負担付遺贈を活用できます。
負担付遺贈とは、法律上の義務を負担させる代わりに、財産を遺贈するというものです。
ペットの事例であれば、ペットの世話をお願いする代わりに、その負担として、財産を遺贈するということです。
このような、負担付遺贈は遺言書を作成することで活用することができます。