遺言書とは?

遺言書とは、遺言者が自己の最終意思を表示し、その意思を相続人へ言い残すことで、遺言者の最終意思を実現するための制度です。
そんな遺言制度は、遺言者の死後に遺言書の効果が発生して、その最終意思を実現する制度であるため、民法に定められている決まりを守って遺言書を作成しなければなりません。

遺言書で実現できる事項は多岐にわたります。

これから、遺言書の作成を検討している方は、遺言書によって伝える最終意思をしっかり整理して、相続人へ言い残す準備をしましょう。
そして、最終意思の実現のために、民法が用意した遺言制度をより良く活用して、納得のいく遺言書を作成しましょう。
 

遺言書の基本知識 その1 遺言書は何度でも自由に作り直せる

遺言自由の原則とは、民法の定める遺言制度を使って、遺言書を作成することも、作成しないことも自由にできるという原則のことです。

遺言書を残したいと考えれば、原則として、なんでも自由に遺言書に書けます。
それに、一度、遺言書を作成したとしても、その作成した遺言書をいつでも自由に変更することも、撤回することもできますから、遺言書を作成したとしてもその遺言書に拘束されることはありません。

遺言書を作成した後、遺言者の意思が変わる可能性が当然ありますが、民法は、そのような場合に備えて、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言書を変更・撤回することができると定めています。

このように、遺言書は何度でも自由に作り直すことができるものなのです。
 

遺言書の基本知識 その2 遺言書の方式は公正証書遺言がお勧め

一般的な遺言書の方式として、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があります。

それぞれの方式の長所・短所を理解して、遺言者が最適な方式を選択することになります。

遺言書の方式の中でも、公正証書遺言が一番のお勧めです。

公正証書遺言は、最も確実で安心・安全な遺言の方式とされていて、世の中で最も、選ばれている遺言の方式です。

確実な遺言書を残すことを希望されるなら、公正証書遺言を活用することをお勧めします。
 

遺言書の基本知識 その3 遺言書は1人で作るもの、共同遺言の禁止

遺言書とは、遺言者の死後に遺言書の効果が発生し、その最終意思を実現する制度ですから、民法は、2人以上の者が同一の証書を用いて、遺言書を作成する共同遺言を禁止しています。

その理由は、遺言は自由な意思に基づいてなされるものなので、共同遺言を認めてしまうと、遺言書を作成した複数の遺言者が相互に何らかの影響を受ける可能性があって、自由な意思に基づいて遺言をすることができない危険性があるからです。

また、遺言者は遺言をいつでも撤回することができますが、共同遺言を認めてしまうと、遺言書を複数人の遺言者によって作成することになりますから、遺言書を作成した後、その複数の遺言者のうちに、遺言書を撤回したいと考える遺言者がいた場合、その遺言者の撤回が制限される危険性もあるので、共同遺言は禁止されています。

 

お問い合わせ・無料相談
Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.