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認知症のリスク、滋賀で任意後見をお考えの方へ
滋賀で任意後見をお考えの方へ
厚生労働省から高齢化の影響で、10年後の2025年に認知症を患う人の数が700万
人を超えるとの推計値が発表されています。この数値は65歳以上の高齢者のうち、
5人に1人が認知症という計算になります。
認知症高齢者の数は、2012年の時点で約460万人と推計されていますから、
その増加数には驚かされます。
現在、高齢者を中心に悪質な販売や振り込め詐欺による財産被害が数多く、後を絶ちません。
このまま高齢者が増加し、さらに、その高齢者の5人に1人が認知症となれば、
高齢者・認知症高齢者の財産被害は拡大する一方だと考えられます。
このような状況を背景に、「任意後見」という制度の利用がどんどん普及しています。
みなさんは、任意後見という制度をご存知ですか?
任意後見制度は、将来の安心を確保するために利用価値の高い制度と呼ばれています。
任意後見制度とは、自分がしっかりしている間に、将来、自分が認知症になったときに
備えて、あらかじめ財産管理などをしてもらえる人を選んで頼んでおくという制度です。
任意後見制度の最大のポイントは、信頼できる人を自分で選ぶことができるという点です。
例えば、親族や友人、さらに、自分の信頼できる人であれば近所の人でも大丈夫です。
任意後見制度の利用の場面では財産管理を中心にメリットがあることが強調されますが、
任意後見制度は財産がある人だけに利用価値があるのではなくて、
日常生活をきちんと送れるようにする為にも必要になります。
例えば、入院の手続きや介護サービスを利用する契約を結んだりすることです。
特に、自分が認知症になって、介護が必要であるにもかかわらず介護サービスを利用できず、
満足に日常生活を過ごすことができないといった事態は深刻です。
そのようなときに、任意後見によるサポートで、適切な介護サービスを利用することができる
ようになれば安心して日常生活を過ごすことができます。
このように、任意後見制度は将来の認知症による様々なリスクに対応することができ、
利用価値の高い制度です。
将来の老後への備えの一つとして、「任意後見制度」の利用はお勧めできます。
故人の銀行口座の凍結と解除。遺言書があると手続きが簡単になる!?
故人の銀行口座の凍結と解除。遺言書があると手続きが簡単になる!?
「死亡すると銀行口座が凍結されて、預金を引き出すことができなくなる」という話をご存知の方も多いのではないでしょうか?
銀行口座の名義人が亡くなり、その事実を銀行が知ると銀行口座が凍結されて、その後、預金を引き出すことも入金することもできなくなります。
そのため、葬式費用の為に預金を引き出したいなどの場合には困ってしまいます。
また、電気・ガス・水道料金といった公共料金をはじめ、クレジットカードやローン返済等を口座から自動引き落としにしている場合であれば、口座が凍結されると、全ての支払いがストップしてしまいます。
なぜ、銀行口座は凍結されてしまうのでしょうか?
それは、銀行が特定の相続人からの預金の引き出しに応じたことで、後日、他の相続人からその責任を追及され、相続人間の相続争いに巻き込まれることを防止するためです。
では、凍結された銀行口座を解除する為にはどうすればよいのでしょうか?
凍結された銀行口座を解除するためには、「相続人全員」が同意したうえで、一般的には以下の書類を揃えて、銀行へ凍結解除の申請をする必要があります。
・亡くなった方の戸籍謄本類
(亡くなった方が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍、改正原戸籍、除籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本、除籍謄本類
・相続人全員の印鑑証明書
注意すべきなのは、「相続人の全員の同意」が必要なため、相続人の中で1人でも同意しない方がいる場合には、長期に渡って銀行口座の凍結を解除することができなくなってしまいます。
遺言書があれば、簡単に銀行口座の凍結を解除することができます。
公正証書遺言が作成されていて、さらに、預金の受取人と遺言執行者が決められていれば、比較的簡単に銀行口座の凍結を解除することができます。
銀行口座の凍結に必要な書類もグッと少なくなり、手続きも簡単になります。
このように、公正証書遺言を作成すると銀行口座の凍結解除の手続きはもちろん、その他の相続手続きにおいても、手続きが簡単になり、相続人の負担を非常に軽くすることができます。
遺言書は、相続人への財産配分に有効なだけでなく、相続手続きを簡単にして、遺された相続人の負担を軽くすることもできるということです。
滋賀で遺言書を書く人が増加傾向
滋賀で遺言書を書く人が増加傾向
滋賀県内で遺言書を書く人が増えています。
全国的にも同様の傾向にあり、その背景には遺産相続を巡る争いや離婚・未婚者の増加、
将来への不安等があると指摘されています。
主に遺言書の作成方法は、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、
最も安全で確実とされる公正証書遺言が人気となっています。
滋賀県内の公正証書遺言の作成件数について、大津公証役場(大津市)のまとめでは、
2005年の452件から2013年は652件へと増えています。
滋賀県内で年間約600件近い公正証書遺言が作成されているということですね。
特に近年は、相続人間で遺産分割の方法を巡って争いになっているケースが多いですから、
遺言書を作成することでそれらの争いを予防することは大きな意味があると思います。
近年の終活ブームで遺言書が人気となっていますが、「死後事務委任契約」という契約が
注目されて少しずつ利用する方が増加していることはご存知ですか?
死後事務委任契約は、遺言書でできないことを実現することができます。
例えば、死後事務委任契約を利用すれば、遺言書に書いても法的拘束力がない事項に
契約上の義務として法的拘束力を持たせることができます。
また、その他には、葬儀や埋葬に関する希望を遺言書に書いたとしても相続人が遺言書の
内容を確認した時には葬儀や埋葬がすでに済んだあとかもしれません。
このように、死後事務委任契約は遺言書でできないことを補うことができるため、
それがこの契約の利用が増加している理由の一つとなっています。
これから、遺言書の作成を希望している方は、一度、死後事務委任契約に関しても検討する
価値があると思います。
離婚した後の苦労を解消する離婚給付契約書
離婚した後の苦労を解消する離婚給付契約、できるなら苦労はしたくない
離婚給付契約書を作成していないと離婚した相手方に振り回されることがあります。
一度、離婚の話合いが終わり、これでやっと離婚の話合いから解放されると思っていたら、
離婚をした後、しばらく経ってから、考えを変えた相手方から様々な要求を受けて、
また話合いの繰り返し・・・、これは本当に辛い。
離婚の話合いはお互いの感情がぶつかり合い、なかなか離婚後の物事が決まっていかない
ことから、「離婚の話合いで疲れきっています。」という声はよくお伺いします。
「こんなに大変なのは私たち夫婦だけなの!?」と考えてしまいますが、
それはどの夫婦も同じで大変さは変わりありません。
ただ、その大変さを一度きりで済ませることができる方はそれで問題ありませんが、
一度きりで済ませることができずに苦労している方がいることはご存知ですか?
その違いは、離婚給付契約書を作成したのかどうかで変わります。
離婚後に離婚給付契約がなくて苦労する方と契約書に守られて苦労しない方・・・。
離婚の時に離婚給付契約書を作成すれば、その契約書の内容に従って離婚時の約束が
守られますが、離婚給付契約書を作成していない場合には契約書がなく、口約束である為、
相手方から「そんな約束はした覚えがない」、「気が変わったからその約束は守らない」と
いった主張をされることが可能性としては高くなります。
離婚給付契約書を作成していない場合には「相手方の気が変わったから約束を守らない」に
振り回されるということです。
離婚時に決めた約束は意味をなさず、またまた話合いの繰り返しです。
これは本当に辛いですよね。
できれば、大変な離婚の話合いは一度でスッキリ済ませたいものです。
やはり、離婚後の苦労を考えると離婚給付契約書を作成することは有効な方法といえます。
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