遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を「だれが」「どの財産を」「どれだけ」取得するのか等を相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、その結果を書面にしたものです。遺産分割協議書は、後日の相続人間のトラブルを防止するために、必ず、作成する必要があります。また、相続によって不動産の名義を変更する申請、相続税の申告等の場面でも遺産分割協議書は添付資料として必要になります。

行政書士ラティーフ法務事務所では、「総務省所管 街の法律家」として、ご依頼者様の相続手続に必要となる遺産分割協議書の作成サービスを取り扱っています。初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

料金表

遺産整理業務の料金と実費

 

遺産分割協議書の作成に必要な書類について

1.遺産分割協議で合意した内容がわかるメモ
2.不動産がある場合には、不動産登記簿謄本
3.預貯金がある場合には、金融機関名、支店名、種類、口座番号、金額等
4.株式がある場合には、銘柄、株数、金額等
5.その他、遺産分割協議書に記載する相続財産の情報
6.相続人全員の実印と印鑑登録証明書

 

遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼するメリット

遺産分割協議書を作成するためには、たくさんの決まりごとがあります。
・文案の作成には細かな決まり(相続財産の特定方法等)に注意する
・後日、新たに相続財産が見つかった時の取り決めをする
・債務(借金)の負担についての取り決めがある場合には明記する
・各相続人の署名は自筆が求められる
・押印は必ず(実印)印鑑登録印で行い、印鑑登録証明書を添付する
・住所は印鑑登録証明書のとおりに記載する
・複数枚になる時は、「契印」も忘れずに押印する
・相続人の数だけ作成し、各相続人が所持できるようにする

遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼すれば、ご依頼者様は、細かなルールに頭を悩ますことがなくなります。また、遺産分割協議書は、協議後の相続人間のトラブルを防止するため、そして、後日の相続手続き(不動産の名義変更、銀行の解約手続き)等に使用するために作成しますから、不備があると大変です。不備の内容にもよりますが、あらためて遺産分割協議書を作成しなければならない事態になる可能性もあります。その場合には、再度、相続人全員の署名・押印が必要になります。行政書士に依頼すれば、不備のない遺産分割協議書が完成しますので、その後の相続手続きもスムーズに進めていくことができます。また、相続手続きの中で、ご依頼者様に分からないことがあっても、すぐに行政書士に相談することができることは大きなメリットです。

 

遺産分割とは

遺産分割は、被相続人(亡くなった方)の相続財産を各相続人の所有にする手続のことをいいます。遺産分割は、①遺言による指定分割、②協議による分割、③調停による分割、④審判による分割の4種類があります。まず、遺産の分割が遺言によって指定されている場合には、その遺言のとおりに遺産分割を進めていくことになります。一方、遺言による指定がない場合は、相続人全員で具体的に遺産の分割を決めることになります。もし、遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、協議をすることができないときは、家庭裁判所に対し分割(調停、審判による分割)を請求することができます。

遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがあります。

 

【現物分割】

現物分割とは、遺産をそのまま各相続人に配分する方法です。例えば、不動産はAに、現金はBに、株券はCというように、それぞれの財産の取得者を決めていく方法になります。

 

【換価分割】

換価分割とは、遺産の一部または全部を金銭に換価し、その代金を配分する方法です。

 

【代償分割】

代償分割とは、特定の相続人が相続分よりも多く遺産の現物を取得した場合に、その他の相続人に対して、金銭を支払うなどにより、過不足を調整する分割の方法です。ただし、代償金の支払いを約束した相続人が、後日、約束を守らないこともあり得る点には注意が必要です。

 

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議書の作成のためには、遺産分割協議によって、被相続人(亡くなった方)の遺産を、「だれが」「どの財産を」「どれだけ」取得するのか等を相続人全員で話し合うことになります。その協議において、相続人全員が合意すれば自由に各相続人の相続分を決めることができ、遺言の内容と異なる分割、各相続人の法定相続分と異なる分割もできます。ただし、遺産分割協議が成立するのは、「相続人全員の合意」がある場合だけです。

 

1.遺産分割の基準について(民法906条)

民法では、遺産の分割の基準について、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」としています。

 

2.マイナスの財産について

借金、債務等のマイナスの財産は、相続の開始と同時に当然分割され、法定相続分により各相続人が負担することになるため、遺産分割の対象にはなりません。相続人間の協議によって、相続債務の全てを相続人の一人が負担することを約束することもできますが、債権者に対しては対抗することができません。

 

3.未成年者

相続人に未成年者がいる場合には注意が必要です。未成年者とその親権者(法定代理人)が共同相続人である場合、親子が同じ被相続人の遺産を分け合うことは利益相反関係となります。利益相反関係が成り立つ代理人によってなされた遺産分割協議は原則として無効となります。このような場合には、家庭裁判所が特別代理人を選任する必要があり、その特別代理人が未成年者に代わって遺産分割の手続きを行うことになります。

 

4.精神上の障害により判断能力が不十分な者

相続人の中に認知症などの理由によって、判断能力が備わっていない相続人がいる場合には、遺産分割協議の前に、その相続人に代わって協議に参加する者を選任するために、家庭裁判所に成年後見の申し立てが必要になります。

 

5.海外に居住している相続人がいる場合

相続手続きには、実印、印鑑登録証明書が必ず必要になりますが、海外に居住している相続人は、日本に居住していないため、印鑑登録証明書が取得できません。このような場合には、海外に居住している相続人の方が居住している国の日本大使館または領事館が発給する「在留証明」、「署名証明」を取得する必要があります。在留証明とは、海外に居住している日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているのか等を証明するものです。署名証明とは、日本に住民登録をせず海外に在留している日本人に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして、日本での手続きのために発給されるものです。

 

6.所在がわからない相続人がいる場合

相続人調査の結果、相続人の存在が判明したが連絡が取れない場合には、家庭裁判所に行方不明の相続人に代わって財産を管理する不在者財産管理人の選任、権限外行為許可の申立てを行い、遺産分割協議を進めていくことができます。また、相続人の生死が不明の場合には、失踪宣告の申立てを行う必要があります。

 

7.寄与分について(民法904条の2)

共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、共同相続人の協議によりその者の寄与分を定めることになります。寄与分を定める協議が調わないとき、協議ができないときは、家庭裁判所が寄与した者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めることになります。寄与分が認められた相続人は、寄与分が加えられた相続財産を受け取ることになります。

 

8.特別受益について(民法903条)

共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その遺贈、贈与を考慮して相続分を定めることになります。

 

9.遺産分割協議の後に遺言書が見つかった場合

遺産分割協議の後に見つかった遺言書の内容が有効なものであれば、原則として、遺言書の内容が優先されますが、相続人全員が遺言書の内容を正しく理解したうえで、全員の同意がある場合には、遺言書の内容と異なる遺産分割協議が有効とみなされます。ただし、遺言書の内容を理由に、相続人全員の同意が得られない場合には、原則として遺産分割をやり直す必要があります。

 

お問い合わせ・無料相談
Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.