ドローンの許可申請について
近年、無人航空機(ドローン、ラジコン等)の利用者が増加しています。ドローンの利用者の目的は様々で、ドローンビジネスにおける空撮、測量、農林水産業、環境調査、報道取材、インフラ点検・保守等、さらに、趣味による自然観測等があります。今後も、引き続き、ドローンの利用は拡大し、新たな産業創出の機会が期待されています。
一方、ドローン利用者の拡大とともに、有人航空機、地上の建物・人などに、危害及ぶことのないように航空法の一部を改正する法律により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。そのため、ドローンの利用者は、航空法及び関係法令を遵守し、安全に飛行させる必要があります。
ドローンを飛行させるためには、航空法の規定を遵守する必要がありますが、航空法における許可・承認を受ければ、航空法で定められたドローンの飛行が禁止されている空域、ドローンの飛行の方法によらずにドローンを飛行させることができます。
ドローン(無人航空機)とは
航空法における無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の計)のものを除く)」とされています。
つまり、無人航空機とは、「構造上人が乗ることができず、遠隔操作・自動操縦により飛行させることができ、200g以上の重量がある航空機」ということになります。
出典:国土交通省ホームページ
ドローンを飛行させる場合に守るべきルールについて
ドローンを飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。
(1)日中(日出から日没まで)に飛行させること
日出から日没までの間とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間であるため、「日出」・「日没」については、地域に応じて異なる時刻になります。
(2)目視により、無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
目視とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることを意味するため、補助者による目視、モニター、双眼鏡・カメラ等を用いて見ることは、「目視」には該当しません。
(3)人又は物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること
物件の具体例としては、ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等のことです。なお、自然物である樹木、雑草等についは、物件ではありません。
(4)多数の者が集まる催しが行われている上空で飛行させないこと
多数の者が集まる催しが行われているとは、どのような場合が該当するのかについては、明確な基準があるわけではありませんが、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合には、多数の者の集合する催しに該当する可能性があります。
(5)危険物を輸送しないこと
無人航空機の飛行のために必要な燃料・電池、業務用機器(カメラ等)に用いられる電池、安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類・高圧ガス等は、輸送が禁止される物件に含まれません。
(6)物件を投下しないこと
水、農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当します。ただし、輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しません。