ドローンの許可と承認について
航空法の定める飛行禁止空域においてドローンを飛行させる場合には、国土交通大臣・空港事務所の許可が必要になります。また、航空法に定められたドローンの飛行の方法によらずにドローンを飛行させる場合には、国土交通大臣の承認が必要になります。
ドローンの飛行にあたり許可が必要な空域について
(1)空港等周辺に設定された進入表面等の上空の空域
(2)地表及び水面から150メートル以上の高さの空域
(3)人又は家屋の密集している地域の上空
人又は家屋の密集している地域の上空とは、DID地区(人口集中地区)のことで、国土交通省のホームページから確認することができます。
※出典:国土交通省ホームページ
ドローンの飛行にあたり承認が必要な方法について
(1)夜間飛行
(2)目視外飛行
(3)人又は物件との間に30m以上の距離が確保できない飛行
(4)多数の者が集まる催し場所上空の飛行
(5)危険物輸送
(6)物件投下
※出典:国土交通省ホームページ
ドローンの許可・承認申請に必要な基礎・応用訓練について
ドローンの許可・承認の申請をするにあたって、基本的な操縦技量の習得訓練が必要です。また、業務を実施するためには、基本的な操縦技量の習得訓練に加えて、応用操縦技量の習得訓練の経験が必要になります。ドローンの許可・承認申請には、基礎・応用の操縦技量の訓練の経験があわせて、10時間以上必要になります。
基本的な操縦技量の習得訓練
プロポの操作に慣れるため、以下の基礎訓練(1)~(5)の操作が容易にできるようになるまで操縦練習を行う必要があります。訓練場所は、許可・承認が不要な場所等で実施します。
(1)操縦者から3m離れた位置で、3mの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸すること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
(2)飛行させる者の目線高さにおいて、一定時間のホバリングにより指定された範囲内(半径 1mの範囲内)にとどまることができること。
(3)指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
(4)指定された離陸地点から、前後方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
(5)一定の高さを維持したまま、指定された地点順番に移動することができること。この飛行を5回連続して安定して行うことができること。
業務を実施するために必要な操縦技量の習得訓練
基本的な操縦技量を習得した上で、以下の応用訓練(1)~(3)の操作が可能となるよう縦練を行う必要があります。訓練場所は、許可・承認が不要な場所等で実施します。
(1)対面飛行により、左右方向の移動前後、水平面内での飛行を円滑に実施きるようすこと。
(2)操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。
(3)8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。