介護ビザ(就労ビザ)申請について
☑介護ビザとは
☑介護ビザ申請の許可要件と注意点
☑介護ビザ取得までの流れ
☑介護ビザ申請の許可要件と注意点
☑介護ビザ取得までの流れ
【在留資格:介護】
「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」
※令和2年4月に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることになりました。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」
※令和2年4月に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることになりました。
介護ビザとは
介護ビザとは、介護福祉士の国家資格を取得した外国人の方が介護の現場で就労することができるように創設されたビザ(在留資格)のことで、介護ビザに該当する活動は、介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動とされています。
一般的には、介護福祉士の養成施設を卒業した後、在留資格変更許可申請により、「留学ビザ」から「介護ビザ」へ変更が許可された場合に「介護ビザ」を取得することができます。また、介護福祉士の養成施設を卒業した後、一旦帰国した場合であっても、在留資格認定証明書の交付申請を行い、「介護ビザ」により新規入国することもできます。
外国人の方が、介護ビザの許可を受け、日本で就労する場合、日本での在留状況に問題がなければ、在留期間の更新をすることができ、特に更新回数に制限はありません。また、介護ビザの許可を受け、日本で就労する外国人の方の配偶者・子については、「家族滞在ビザ」を取得することで、日本に在留することもできます。
※「介護」の在留資格認定証明書の交付申請の受付は、平成29年6月1日から開始されていますが、「介護」の在留資格で新規入国することができるのは、平成29年9月1日からとなります。また、「介護」への在留資格変更許可申請の受付は、平成29年9月1日から開始されています。
介護福祉士とは
介護福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法上の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう」と社会福祉士及び介護福祉士法2条に規定されています。
介護福祉士の具体的な仕事の内容は、身体の不自由な方、介助が必要な方に対して、食事や入浴介助、トイレ介助、見守り等の日常生活の介護を直接的に行う仕事です。
介護ビザ申請の許可要件と改正点
1 介護ビザの許可要件
介護ビザの許可要件は、(1)「介護福祉士」の国家資格を取得すること、(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること、(3)介護、介護の指導を行う業務に従事すること等です。
介護ビザの許可要件は、(1)「介護福祉士」の国家資格を取得すること、(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること、(3)介護、介護の指導を行う業務に従事すること等です。
2 介護ビザ申請の改正点:養成施設ルートに限定されない
介護福祉士の国家資格を取得するルートは、主に養成施設ルートとなりますが、養成施設ルート以外のルートで介護福祉士となった方についても、在留資格「介護」決定を取得することができます。例えば、技能実習生が実務経験ルートで介護福祉士となった場合であっても、「技能実習で学んだ技能等について本国への移転に努めるものと認められること」を要件として、在留資格「介護」を取得することができます。
3 介護ビザ申請の注意点:介護福祉士の国家資格について
介護福祉士養成施設を卒業した年度によって、介護福祉士の国家資格の取得の有無について違いがありますので注意が必要です。
介護福祉士養成施設を卒業した年度によって、介護福祉士の国家資格の取得の有無について違いがありますので注意が必要です。
【平成28年度までに卒業した場合】
平成28年度までに、介護福祉士養成施設を卒業した方であれば、介護福祉士の国家資格を取得するための筆記試験と実技試験の双方が不要となり、介護福祉士の資格を取得することができます。
平成28年度までに、介護福祉士養成施設を卒業した方であれば、介護福祉士の国家資格を取得するための筆記試験と実技試験の双方が不要となり、介護福祉士の資格を取得することができます。
【平成29年~33年度に卒業する場合】
平成29年~33年度に介護福祉士養成施設を卒業する方は、養成施設を卒業した後、任意で介護福祉士の筆記試験を受験し合格することで、介護福祉士の資格を取得することができます。仮に、養成施設を卒業した後、筆記試験が不合格であった場合、筆記試験をそもそも受験しなかった場合であっても、養成施設卒業後5年間は、期限付きで介護福祉士としての資格が認められますが、その後は、介護福祉士の筆記試験を受験し合格するか、養成施設を卒業した後、継続的に介護等の業務に従事していた場合のいずれかの場合でなければ、6年目以降は介護福祉士の資格が認められなくなります。
平成29年~33年度に介護福祉士養成施設を卒業する方は、養成施設を卒業した後、任意で介護福祉士の筆記試験を受験し合格することで、介護福祉士の資格を取得することができます。仮に、養成施設を卒業した後、筆記試験が不合格であった場合、筆記試験をそもそも受験しなかった場合であっても、養成施設卒業後5年間は、期限付きで介護福祉士としての資格が認められますが、その後は、介護福祉士の筆記試験を受験し合格するか、養成施設を卒業した後、継続的に介護等の業務に従事していた場合のいずれかの場合でなければ、6年目以降は介護福祉士の資格が認められなくなります。
介護ビザの取得までの流れ
介護ビザの取得までの典型的な流れについては、まず、「留学ビザ」で外国人留学生として日本へ入国します。そして、介護福祉士養成施設で修学(2年以上)し、介護福祉士養成施設を卒業します。その後、介護福祉士の国家資格を取得しており、「介護ビザ」の許可要件に該当している場合には、入国管理局へ「留学ビザ」から「介護ビザ」に変更する許可申請行い、「介護ビザ」が許可されれば、介護福祉士として業務に従事することになります。
1 「留学ビザ」で外国人留学生として日本へ入国
2 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
3 介護福祉士の国家資格を取得
4 「留学ビザ」→「介護ビザ」に変更許可申請(管轄の入国管理局)
5 介護福祉士として業務に従事