遺言による遺贈と死因贈与契約の違いは?
遺言による遺贈と死因贈与契約の違いは?
遺言書作成の支援に関わる中で、遺贈と死因贈与の違いについて、
ご質問をいただくことがあります。
確かに、なかなか違いがわかりにくいですから、それぞれの違いを記載したいと思います。
遺贈とは、遺言によって、無償で自己の財産を他人に与える処分行為のことです。
そして、その財産を遺贈された者のことを受遺者と呼びます。
それに対して、死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約です。
そして、その財産を死因贈与された者のことを受贈者と呼びます。
遺贈も死因贈与も贈与者の死亡によって効力が生じるという点で共通しますが、
遺贈は、通常、遺言者が単独で財産を遺贈することを決めますので、
受遺者の承諾は必要ありませんが、
死因贈与は贈与者と受贈者との間で財産を贈与するという契約ですから、
贈与者の申込みと受贈者の承諾の意思表示の合致が必要になります。
つまり、遺贈は、遺贈するという1つの意思表示により成立する単独行為で、
死因贈与は、2人以上の意思表示の合致により成立する契約ということです。
【遺贈者・贈与者より先に受遺者・受贈者が死亡した場合について】
遺贈は、遺言の効力が発生する前に受遺者が死亡した場合には、原則として、
遺贈の効力は生じません。
民法994条1項で次のように定められています。
「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」
それに対して、死因贈与の場合はどうでしょうか。
死因贈与の場合には、受贈者が贈与者の死亡する以前に死亡したときに、民法994条1項が準用されるのかについて争いがあります。
死因贈与においても、受贈者が贈与者の死亡する以前に死亡したときに、民法994条1項が準用されて、受贈者が死亡した時点で死因贈与の効力が失われると判断した裁判例があります。
一方、死因贈与においては、受贈者側に期待権が生じているから、受贈者が贈与者の死亡する以前に死亡したとしても、民法994条1項が準用されず、死因贈与は効力を生じると判断した裁判例もあります。
【遺贈・死因贈与と遺留分減殺請求について】
遺贈も死因贈与も相続人の遺留分を侵害することはできないので、双方が遺留分減殺請求の対象となりますから、相続人の遺留分に配慮することが必要です。