成年後見制度とは
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な常況にある対象者を法律的に支援するための制度の総称です。
そんな成年後見制度は、法定後見と任意後見の2つから成り立っています。
それでは、成年後見制度における法定後見、任意後見とはどのような制度なのでしょうか。
まず、法定後見とは、精神上の障害により判断能力が不十分な常況にある対象者を、家庭裁判所が選任した者が法律行為によってサポートをするというものです。主な対象者は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などです。
これに対して、任意後見とは、将来、自己の判断能力が不十分な常況になった場合に備えて、あらかじめ信頼できる者(任意後見受任者)に対して、希望する法律行為によるサポートを委任しておくというものです。主な対象者は、将来、自己の判断能力が不十分な常況になった場合に備えたい方です。
任意後見は、任意後見契約に関する法律により、次のように定義されています。
任意後見契約とは、委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係わる事務について代理権を付与する委任契約であって、実際に、精神上の障害により事理弁識能力が不十分になったときに、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときから効力が発生する契約のことです。
任意後見制度と法定後見制度はどちらを選択するべきなのか?
任意後見制度は将来への備えの制度であって、法定後見制度はすでに判断能力が不十分な方のためにある制度ですから、原則的に、任意後見制度と法定後見制度はどちらかを選択するという関係にありません。
そんな成年後見制度の中の法定後見と任意後見とを比較すると重要な違いがあります。
それは、将来、自己の判断能力が不十分な常況になった場合に、法律的な支援を提供してくれる援助者を自分で選択することができるのかという違いです。
法定後見は、すでに、判断能力が不十分になっている方を対象とする制度ですから、援助者は家庭裁判所が決めます。
その結果、今まで面識のない第三者が本人の財産を管理し、法律的な支援をすることになります。
それに比べ、任意後見は、将来、判断能力が不十分になった場合に備える制度ですから、信頼できる援助者(任意後見受任者)をあらかじめ自己の意思で選ぶことができます。
これが最大の違いです。
任意後見制度は、将来、自己の判断能力が不十分な常況になったとしても、信頼できる援助者から法律的な支援をうけることができ、安心できるそんな制度です。
任意後見制度から法定後見制度への移行について
任意後見制度と法定後見制度の調整について、任意後見契約を締結した者の意思を尊重する観点から、「原則として任意後見制度が優先する」こととされています。
これは、任意後見契約により定められた保護を受けられることを優先させたものです。
そのため、任意後見制度と法定後見制度のどちらかを利用するということではなくて、任意後見制度による支援を優先させて、その後、法定後見制度の必要性が発生した段階で、任意後見制度から法定後見制度へ移行するという仕組みになっています。
このように、成年後見制度の中でも、特に、将来に備える任意後見制度を利用したいと考えている方々をサポートするために、ラティーフ法務事務所の任意後見契約公正証書の作成サポートがあります。