遺言書作成を行政書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を相続人へ言い残すことで、その遺言者の最終意思を実現するためにあります。
遺言制度は、遺言者の死後に遺言書の効果が発生して、その最終意思を実現する制度ですから、民法に定められている決まりを守って遺言書を作成しなければなりません。
もし、民法の決まりを守っていない遺言書を作成してしまったなら、その遺言書は無効です。
そう、せっかく作成した遺言書は無効となってしまいます。
民法が定めている遺言制度はとっても良い制度ですが、1つだけ難点があります。
それは、民法の決まりがあまりにも厳格であるため、法律の知識がないと満足できる遺言書を作成することができないことです。
正確な知識がないと思わぬ失敗をしてしまうのが遺言書の分野ですから、満足できる遺言書の作成を考えているなら、遺言書を専門に作成する行政書士の知識を活用することをお勧めします。
行政書士に依頼するメリット その1 法律知識の豊富さ
行政書士に遺言書作成を依頼すれば、豊富な法律知識でサポートすることができます。
例えば、文言の表現で差がつく、「相続させる」と「遺贈する」の違いをご存知ですか?
遺言では、法定相続人に対しては、「遺贈する」よりも「相続させる」旨の文言の方がいくつかの点で有利になります。それは、特定の遺産について「相続させる」遺言であれば、相続人は遺産分割協議をすることなく、遺産を取得することができます。その結果、その遺産が不動産であれば、単独で登記の申請をすることができ、他の相続人の協力は不要になります。
その他にも、第3者対抗要件の違い、農地の取得に関する違いといったものがあります。
ただし、抽象的な割合について「相続させる」旨の遺言の場合では、上記のような有利な効果は得られませんから注意が必要です。
このように、遺言書を作成する上で、法律知識の有無で結果が変わることがあります。
行政書士の豊富な法律知識を出し惜しみすることなく、たくさん遺言書に活用すれば、きっと満足できる遺言書に仕上がるハズです。
行政書士に依頼するメリット その2 遺言書の実現度が高くなる
行政書士に遺言書作成を依頼すれば、遺言書の実現度がグンと変わります。
なぜなら、遺言書の実現度を高くするために、遺言者の実情に合わせた工夫を遺言書の中にしっかり組み込むからです。
その工夫のために、遺言者の実情に合わせて、
遺留分への配慮はできているのか、遺留分の放棄を検討する余地・・・、
相続人を廃除したいなら・・・、
特別受益への配慮はできているのか、特別受益の持戻し免除の意思表示は必要なのか・・・、
遺贈に関する注意点は・・・、
遺産分割協議の余地をなくす遺言内容にするべきなのか・・・、
遺言執行者の必要性はあるのか・・・、
予備的な遺言内容を検討するべきなのでは・・・、
遺言書の封印の仕方、保管方法は適切なのか・・・、
付言事項で相続人へ伝えるべき内容があるのか・・・。
まだまだ、例を挙げればキリがないくらい、たくさんあります。
遺言書を何度も見直して、あらゆる事態を想定した上で、遺言書をより良くする工夫をご提供します。
その結果、完成した遺言書の実現度には自信があります。
行政書士に依頼するメリット その3 守秘義務があるから秘密が守られる
行政書士には守秘義務がありますから、遺言書作成の相談の最初の段階から、遺言書の効果が発生する最後まで、ずっと、遺言書の内容が誰かに知られることはありません。
また、行政書士は公正証書遺言を作成する際の証人もお引き受けできます。
守秘義務のない者が証人となれば、遺言書の秘密が守られる保証はありません。
証人から秘密が漏れれば、思わぬトラブルが発生する可能性があります。
守秘義務のある行政書士が協力することは、秘匿性の高い遺言書作成においては、大きなメリットになります。
そのため、安心して遺言書作成についてご相談いただけます。