遺言・相続の基本

遺言・相続の基本 これだけは絶対に押さえよう、法定相続人と法定相続分

相続順位図
 

その1 遺言者の法定相続人を知ろう

遺言者の法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2つに分類されます。

まず、配偶者相続人とは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことで、内縁関係の者、愛人関係の者、離婚した配偶者などは、相続人ではありません。
また、法律上の婚姻関係にある配偶者は常に相続人となります。

そして、血族相続人とは、遺言者の直系卑属、遺言者の直系尊属、遺言者の兄弟姉妹で、その中でも優先順位があり、次のとおりです。

【第1順位】遺言者の直系卑属である子・孫・ひ孫
【第2順位】遺言者の直系尊属である父母・祖父母・曾祖父母
【第3順位】遺言者の兄弟姉妹である兄弟姉妹・甥・姪

遺言者の血族相続人は、1~3の順位に従って、先順位の者から相続人となります。
先順位の者がいれば、その後の順位の者は相続人とはなりません。
 

その2 法定相続人の相続分を知ろう

遺言者の法定相続人の相続分は、次のとおりです。

配偶者相続人と第1順位の直系卑属(子・孫・ひ孫)が相続人となる場合は、
配偶者相続人が相続財産全体の1/2、
第1順位の直系卑属(子・孫・ひ孫)が相続財産全体の1/2となります。

配偶者相続人と第2順位の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)が相続人となる場合は、
配偶者相続人が相続財産全体の2/3、
第2順位の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)が相続財産全体の1/3となります。

配偶者相続人と第3順位の兄弟姉妹(兄弟姉妹・甥・姪)が相続人となる場合は、
配偶者相続人が相続財産全体の3/4、
第3順位の兄弟姉妹(兄弟姉妹・甥・姪)が相続財産全体の1/4となります。
 

その3 遺言書があると法定相続は起こらない!?

遺言者が遺言書を残した場合、遺言書の内容に従った遺言相続が行われることになります。

つまり、遺言書を残すと、法定相続はおこらず、遺言書の内容が優先されます。

そのため、遺言書は法定相続に優先しますから、遺言者は遺言書を残すことで、民法の定める法定相続分にとらわれず、遺留分に反しない範囲で、自由に財産を処分することができます。

 

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