離婚届の不受理申出制度をご存知ですか!?

2015-12-14

離婚届の不受理申出制度をご存知ですか!?

離婚届の不受理申出制度とは、不当な離婚の届出を事前に防止するための制度です。

その利用件数は、年間約3万件程度と、よく利用されています。

現在、離婚の条件等を話し合っている夫婦で、
最終的に離婚協議書・公正証書の作成を希望される方にとっては、
その協議が終わる前に、相手方が一方的に離婚届を提出しないかどうか、
不安に感じている方もおられるでしょう。

そのような場合において、離婚届の不受理申出制度は役にたちます。

それでは、不受理申出制度について、以下、記載します。

【不正な離婚届を防ぐ、離婚届の不受理申出制度】

協議離婚が成立するためには、実質的に離婚意思の合致が必要で、
形式的には離婚届の提出が必要です。

そのため、通常、協議離婚を成立させるために、
離婚届を市区町村役場の戸籍係に届出を行います。

ですが、離婚届を受けとる戸籍係は、届出の際に、夫婦双方の離婚意思を確認する方法が
ありませんから、署名を偽造した離婚届などが受理されてしまう可能性があります。

そのような不正な離婚届が受理され、離婚が成立することがないように、
事前に離婚届の不受理申出制度を利用して、不正な離婚届が受理されることを
防止することができます。

もし仮に、不正な離婚届が一旦受理されてしまうと、その届出に基づいて
戸籍の記載が行われてしまいます。

その後、その戸籍の記載を変更するためには、複雑な手続きが必要になり、
相当な手間と労力がかかってしまいます。

 【離婚届の不受理申出の手続きはどうするの?】

離婚届の不受理申出の手続きについてですが、原則として、郵送による方法は認められておらず、申出人が自己の本籍地の市区町村役場に、書面で不受理申出書を提出する必要があります。

不受理申出書の定型の用紙は、市区町村役場に備え付けられています。

また、離婚届の不受理申出制度は、一度、届出をすれば取り下げるまで効力が
続くことになりますから、何度も手続きをする必要はありません。

離婚協議書を作成するために夫婦で話し合いを続けている場合、
その協議で条件等が決まっていない段階で、勝手に離婚届を提出されては困りますから、
そのような事態を防止するために、離婚届の不受理申出制度を活用すれば、
納得のできる離婚条件となるまで、落ち着いてゆっくり話合いを進めることができます。

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