銀行の相続手続き(名義変更、払戻し、解約等)
銀行の相続手続きとは、金融機関に対して、被相続人の死亡により凍結された預貯金を相続人名義に変更する、預貯金を解約、払戻しする手続きのことです。
被相続人の死亡によって、相続は開始しますが、その死亡の事実を金融機関が把握すると預貯金口座は凍結されて使用(入金、引出し)ができなくなります。そうすると、凍結された預貯金口座によって、公共料金(電気、ガス、水道料金等)を支払っている、クレジットカード等の自動引き落としがされている等の場合には、支払いがストップしてしまうことになりますので、凍結後の対応(支払い方法の変更等)が必要になります。
被相続人の死亡により預貯金口座が凍結されるのは、特定の相続人からの請求によって、預貯金の払戻し等の対応を金融機関が行った場合に、後日、他の相続人からその責任を追及されることを防止するためです。
銀行の相続手続きとして、金融機関に対し、被相続人の死亡により凍結された預貯金を相続人の名義に変更、解約、払戻しを請求する場合、各金融機関よって統一的な対応がなされているわけではありません。そのため、各金融機関によって、手続き方法が異なるため、相続手続きを進める相続人にとっては、大変な負担になります。
行政書士ラティーフ法務事務所では、「総務省所管 街の法律家」として、銀行の相続手続き(名義変更、払戻し、解約等)サービスを取り扱っています。
初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
料金表
銀行の相続手続きに必要な書類について
1.各銀行所定の請求書類
2.被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続人全員の印鑑登録証明書
5.遺産分割協議書
6.被相続人の預金通帳、預金証書、キャッシュカード等
7.委任状
8.その他
銀行の相続手続を行政書士に依頼するメリット
1.戸籍の収集にとても時間がかかる
凍結された被相続人名義の預貯金を相続人の名義に変更する、払戻し、解約等の手続きする場合には、金融機関から、「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」、「相続人全員の戸籍謄本」の提出が求められます。
特に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集する場合に、戸籍には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等の種類がありますから、戸籍が連続しているのかどうかの判断が難しいです。また、被相続人(亡くなった方)の戸籍の本籍地が他府県にある場合、転籍がたくさんある場合には、戸籍の請求先が分かりづらい等の問題もあります。
凍結された被相続人名義の預貯金を相続人の名義に変更する、払戻し、解約等の手続きのために金融機関に提出した戸籍に不足があると、再度、戸籍の収集を指示され、繰り返し戸籍を収集することになります。
2.金融機関から書類の不備を何度も指摘されない
預貯金の相続手続きは、ご自身で手続すると、金融機関から書類の不備を何度も指摘されなかなか手続が進まないことがあります。金融機関は、原則として、捨印を認めないので、一ヶ所でも誤記があると、あらためて相続人全員に署名・押印が必要になる場合があります。そのため、被相続人名義の預貯金が複数ある場合には、金融機関ごとに手続きが必要になるので、書類の不備を何度も指摘され、なかなか手続が進まないことがあります。
3.時間が節約できる
銀行の相続手続きは、平日に金融機関の窓口に出向く必要があります。金融機関ごとの手続きの内容にもよりますが、通常は1回だけで手続きは終わらず、複数回、窓口に出向くことになることがほとんどです。仕事・家事等で忙しい中、慣れない相続手続きに数ヶ月の時間がかかっており、これ以上時間を浪費したくないという場合には、行政書士に銀行の相続手続きを依頼することも一つの選択肢になります。