永住許可の要件について
永住許可を取得するためには、次の3つの要件に適合している必要があります。
それでは、具体的に3つの要件をご紹介します。
☑法務大臣が日本国の利益に合すると認めること
☑素行が善良であること
☑独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
☑素行が善良であること
☑独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
法務大臣が日本国の利益に合すると認めること
永住権が許可されるためには、法務大臣が日本国の利益に合すると認めることが必要になります。
次の1~5がポイントになります。
1 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること
日本に引き続き10年以上在留していることが必要ですが、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。日本人、永住者の配偶者の場合であれば、特例として、10年の在留は必要なくなり、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続していて、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合であれば要件を満たします。日本人、永住者の実子の場合には、1年以上日本に継続して在留している場合に要件を満たします。また、「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合も、特例として、10年の在留は必要なくなります。
2 法令を遵守し、罰金刑や懲役刑等を受けていないこと
3 納税義務等の公的義務を履行していること
4 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
当面は、在留期間3年を有する場合であれば、「最長の在留期間をもって在留しているもの」として、取り扱うこととされています。
5 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
素行が善良であること
永住許可に関するガイドラインによれば、「法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいう」とされています。
独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
永住許可は、申請人である外国人の方が、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれることが必要とされています。そして、今後、将来にわたって、日本で安定した生活をするための力があるのかどうかは、世帯単位で判断されます。
外国人の家族全員で永住許可申請をする場合について
永住許可申請は、外国人の家族全員で申請することができます。外国人の家族の中で、永住許可の要件を満たす方がいる場合には、その方を永住者になった者とみなし、その他の家族の永住許可の要件の諾否を判断することになります。そのため、外国人の家族の中に、永住許可相当とされる方がいる場合には、その家族である配偶者・子は、「素行が善良であること」、「独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること」の永住許可の要件に適合することを要しないことになり、通常より、永住許可に必要な要件が少なくなります。