就労ビザ申請の流れ

海外から外国人を招聘する場合
日本に在留する留学生を雇用する場合
日本に在留する外国人を転職等によって雇用する場合

就労ビザ申請にあたっては、不許可になることのないように、入国管理申請取次の資格を有する専門の行政書士がご依頼者様の事情をお伺いし、就労ビザの許可要件に適合しているのか、就労ビザが許可される見込みがあるのか等を事前に検討したうえで、申請を進めていくことになります。
 
 

海外から外国人を招聘する場合

海外から外国人を招聘する場合は、事前に入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の交付を受けます。そして、在留資格認定証明書を海外へ郵送し、外国人本人が在外公館で在留資格認定証明書を提示し、査証の発給を受けた後、日本に入国することになります。
 
 お問い合わせ
行政書士ラティーフ法務事務所は、就労ビザ申請に関するお問い合わせをお待ちしています。初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせの後、初回の無料相談をご希望される場合には、当事務所から初回無料相談に必要な持ち物をあらかじめお伝えさせていただきます。
 
 初回の無料相談とお見積り
初回の無料相談では、就労ビザ申請に関することであれば、なんでもご相談ください。
入国管理申請取次の資格を有する専門の行政書士が、就労ビザの許可要件に適合しているのか、就労ビザが許可される見込みがあるのか等を事前に検討させていただきます。
 
また、ご希望の場合は、ご依頼者様の事情を詳しくお伺いしたうえで、お申し込みの前に、全ての手続きを含んだ総額の料金をお見積りさせていただきます。追加の料金は原則として発生いたしませんので、ご安心ください。
 
 正式なお申込み
初回の無料相談の後、正式なお申込みをご希望の場合はご案内させていただきます。
就労ビザ申請には、ご依頼者様の協力が必要不可欠となりますので、ご協力をお願いいたします。なお、正式なお申込み後は、相談は何度でも無料となりますので、お気軽になんでもご相談ください。
 
 就労ビザ申請に必要な書類の作成・取得の手続きを開始
就労ビザ申請に必要な書類の作成・取得の手続きを開始します。行政書士ラティーフ法務事務所が可能な限り、ご依頼者様をサポートしますので、ご安心ください。
 
 就労ビザ申請(管轄の入国管理局)
行政書士ラティーフ法務事務所が就労ビザに関する在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、おおむね、1ヶ月~3ヶ月とされています。また、就労ビザ申請の内容に疑義があると判断された場合には、管轄の入国管理局から追加の提出書類を指示されることがありますが、対応はお任せください。
 
 就労ビザ申請の許可・不許可の決定
就労ビザに関する在留資格認定証明書交付申請の許可・不許可の決定が通知されます。無事に在留資格認定証明書が交付された場合には、その後の手続を進めさせていただきます。もし、不許可となった場合には、入国管理局から詳しく不許可理由を聴取し、今後の対応を検討させていただきます。
 
 在留資格認定証明書を招聘する外国人の方へ郵送する
許可された在留資格認定証明書を海外から招聘する外国人の方へ郵送します。その後、外国人本人が在外公館で在留資格認定証明書を提示し、査証の発給を申請します。無事に在外公館で査証が発給されれば、日本の入国審査を受け、日本へ入国することになります。
 
 日本に入国後、入管法に定められた届出義務等を履行する
 
 就労を開始する
 

日本に在留する留学生を雇用する場合

日本に在留する留学生を雇用する場合は、入国管理局に対して、在留資格変更許可申請を行い、「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更することになりますが、変更許可申請の手続については、留学生本人が行う必要があり、企業(会社等)が代理することはできません。
 
日本に在留する留学生を雇用し、4月1日から就労を予定する場合には、それまでに就労ビザが許可されていることが必要です。入国管理局は、「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更する許可申請を12月から受け付けていますので、なるべく早く申請をすることをお勧めします。
 
また、就労ビザを申請した後、就労予定日になっても就労ビザが許可されていなければ、就労を開始することはできません。あくまで就労できるのは、許可を受けてからとなります。
 
 お問い合わせ
行政書士ラティーフ法務事務所は、就労ビザ申請に関するお問い合わせをお待ちしています。初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせの後、初回の無料相談をご希望される場合には、当事務所から初回無料相談に必要な持ち物をあらかじめお伝えさせていただきます。
 
 初回の無料相談とお見積り
初回の無料相談では、就労ビザ申請に関することであれば、なんでもご相談ください。
入国管理申請取次の資格を有する専門の行政書士が、就労ビザの許可要件に適合しているのか、就労ビザが許可される見込みがあるのか等を事前に検討させていただきます。
 
また、ご希望の場合は、ご依頼者様の事情を詳しくお伺いしたうえで、お申し込みの前に、全ての手続きを含んだ総額の料金をお見積りさせていただきます。追加の料金は原則として発生いたしませんので、ご安心ください。
 
 正式なお申込み
初回の無料相談の後、正式なお申込みをご希望の場合はご案内させていただきます。
就労ビザ申請には、ご依頼者様の協力が必要不可欠となりますので、ご協力をお願いいたします。なお、正式なお申込み後は、相談は何度でも無料となりますので、お気軽になんでもご相談ください。
 
 就労ビザ申請に必要な書類の作成・取得の手続きを開始
就労ビザ申請に必要な書類の作成・取得の手続きを開始します。行政書士ラティーフ法務事務所が可能な限り、ご依頼者様をサポートしますので、ご安心ください。
 
 就労ビザ申請(管轄の入国管理局)
行政書士ラティーフ法務事務所が、「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更する許可申請を行います。在留資格変更許可申請の標準処理期間は、おおむね、2週間~1ヶ月とされています。また、就労ビザ申請の内容に疑義があると判断された場合には、管轄の入国管理局から追加の提出書類を指示されることがありますが、対応はお任せください。
 
 就労ビザ申請の許可・不許可の決定
「留学ビザ」から「就労ビザ」への在留資格変更許可申請の許可・不許可の決定が通知されます。無事に在留資格の変更が許可された場合には、その後の手続を進めさせていただきます。もし、不許可となった場合には、入国管理局から詳しく不許可理由を聴取し、今後の対応を検討させていただきます。
 
 入管法に定められた届出義務等を履行する
 
 就労を開始する
 
 

日本に在留する外国人を転職等によって雇用する場合

日本に在留する(就労ビザを有する)外国人を転職等により雇用する場合、その外国人が有している就労ビザを変更することなく、新たな雇用先で適法に就労する資格があるのか否かを確認するために、あらかじめ入国管理局に対して就労資格証明書交付申請を行うことをお勧めします。
 
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請によって、その外国人が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書をいいます。
 
就労資格証明書を取得すれば、在留外国人は新たな雇用先で適法に就労活動を行うことができること証明することができ、また、雇用主も在留外国人が適法に就労することができることを確認することができます。
 
日本で就労する外国人の中途採用と就労資格証明書の活用について
 
※「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のビザ(在留資格)を有している外国人の方は、就労できる職種に制限がありませんから、就労資格証明書交付申請は必要ありません。
 
 お問い合わせ
行政書士ラティーフ法務事務所は、就労資格証明書交付申請に関するお問い合わせをお待ちしています。初回の相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせの後、初回の無料相談をご希望される場合には、当事務所から初回無料相談に必要な持ち物をあらかじめお伝えさせていただきます。
 
 初回の無料相談とお見積り
初回の無料相談では、就労資格証明書に関することであれば、なんでもご相談ください。また、ご希望の場合は、ご依頼者様の事情を詳しくお伺いしたうえで、お申し込みの前に、全ての手続きを含んだ総額の料金をお見積りさせていただきます。追加の料金は原則として発生いたしませんので、ご安心ください。
 
 正式なお申込み
初回の無料相談の後、正式なお申込みをご希望の場合はご案内させていただきます。
就労資格証明書交付申請には、ご依頼者様の協力が必要不可欠となりますので、ご協力をお願いいたします。なお、正式なお申込み後は、相談は何度でも無料となりますので、お気軽になんでもご相談ください。
 
 就労資格証明書の交付申請に必要な書類の作成・取得の手続きを開始
就労資格証明書の交付申請に必要な書類の作成・取得の手続きを開始します。行政書士ラティーフ法務事務所が可能な限り、ご依頼者様をサポートしますので、ご安心ください。
 
 就労資格証明書の交付申請(管轄の入国管理局)
行政書士ラティーフ法務事務所が就労資格証明書の交付申請を行います。就労資格証明書交付申請の標準処理期間は、おおむね、1ヶ月~3ヶ月とされています。また、管轄の入国管理局から追加の提出書類を指示されることがありますが、対応はお任せください。
 
 就労資格証明書の交付
就労資格証明書交付申請就労ビザに関する在留資格認定証明書交付申請の許可・不許可の決定が通知されます。無事に在留資格認定証明書が交付された場合には、その後の手続を進めさせていただきます。もし、不許可となった場合には、入国管理局から詳しく不許可理由を聴取し、今後の対応を検討させていただきます。
 
 入管法に定められた届出義務等を履行する
 
 就労を開始する
 
 
 
お問い合わせ・無料相談
Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.