外国人を雇用する事業主は、不法就労助長罪に注意!
2016-12-19
外国人を雇用する事業主は、不法就労助長罪に注意!
外国人を雇用する事業主の方々は、入管法違反に気をつけてください。
外国人の不法就労は法律で禁止されていて、不法就労をした外国人だけではなく、不法就労させた事業主も処罰の対象になりますので、注意が必要です。
罰則は、入管法の73条の2に規定があり、外国人に不法就労活動をさせた事業主は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
さらに、外国人を雇用しようとする際に、外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰されます。(入管法第73条の2)
外国人の方が、不法就労となるのは、次の場合です。
☑オーバーステイ(不法滞在者)の外国人が就労するケース
☑就労できる許可を受けていないケース
☑就労できる許可を受けているが、その範囲を超えているケース
☑就労できる許可を受けていないケース
☑就労できる許可を受けているが、その範囲を超えているケース
では、外国人を採用する場合、事業主は、どのような点に気をつければいいのでしょうか?
外国人を採用する場合、事業主は、次の3つの点を確認する必要があります。
1 在留資格カードの在留資格(ビザ)の種類、在留期間の確認
在留カードの表面に就労の可否と在留期間が記載されているので、まず、外国人が就労できる在留資格(ビザ)の許可を受けて いるのかを確認し、次に、日本に在留することができる期間(オーバーステイでないこと)を確認してください。
在留カードの表面に就労の可否と在留期間が記載されているので、まず、外国人が就労できる在留資格(ビザ)の許可を受けて いるのかを確認し、次に、日本に在留することができる期間(オーバーステイでないこと)を確認してください。
2 パスポート(旅券)の確認
3 資格外活動許可の有無の確認
在留カードの表面に「就労の不可」と記載があっても、在留カードの裏面の「資格外活動許可」の欄に【「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」】や【「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」】の記載がある場合には、就労時間や就労場所に制限がありますが、就労することができます。
在留カードの表面に「就労の不可」と記載があっても、在留カードの裏面の「資格外活動許可」の欄に【「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」】や【「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」】の記載がある場合には、就労時間や就労場所に制限がありますが、就労することができます。
【参考 入管法条文】
第73条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者
第73条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
第19条2項
2 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
2 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
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