国際結婚 その3 国際結婚によって戸籍と氏はどうなるの?

2015-11-11

国際結婚 その3 国際結婚によって戸籍と氏はどうなるの?

【国際結婚と戸籍 外国人配偶者の戸籍は作成されない!?】

戸籍は、日本人の身分関係を登録し、かつ、それを証明するものですから、外国人の方が
日本人と結婚したとしても、外国人についての新戸籍が作成されるわけではありません。

では、日本人と外国人が結婚した場合、戸籍の記載はどのようになるのでしょうか?

まず、戸籍を作成する単位ですが、
「原則として、一組の夫婦とその夫婦と氏を同じくする子」ごとに戸籍は作成されます。

そのため、子が親の戸籍に同籍しているのは、未婚の間だけで、
結婚によってそれぞれ親の戸籍から除かれます。

日本人同士の結婚の場合、新しく夫婦だけの戸籍が作成され、その新しい戸籍に夫婦が
同籍することになります。

それでは、国際結婚の場合の戸籍についてですが、
国際結婚をすると、日本人が筆頭者となる戸籍が新しく作成されますが、
外国人配偶者についての戸籍は作成されません。

外国人配偶者については、新しく作成された戸籍の日本人の身分事項の欄に
国際結婚をしたという事実が記載されるだけです。
身分事項に記載される内容は、婚姻日と外国人配偶者の氏名、国籍、生年月日等です。

なお、結婚後に日本人と外国人の夫婦の間に子どもが生まれた場合、その子は一方の親が
日本人であるため日本国籍がありますから、日本人の親が筆頭者となる戸籍に入籍するこ
とになります。

 【国際結婚が日本人の氏に与える影響は!?】

日本人の氏は、国際結婚をした場合であっても変わりません。従来の氏のままです。

もし、日本人の方が外国人配偶者の性に変更することを希望するなら、
氏の変更届が必要になります。

婚姻の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得なくても、
氏変更の届出を市町村役場に提出することで氏を変更することができます。

日本人の方が外国人配偶者の氏に変更する際には決まりがあります。
それは、外国の氏は、戸籍にカタカナで表記されるため、アルファベットが使用できません。

また、中国や韓国などの漢字を使用する場合、漢字の表記はできますが、
その漢字が日本で正字とされているものしか使用できないので注意が必要です。
戸籍に使用できる文字かどうかは、届出をする前に、市町村役場に確認することが必要です。

なお、国際結婚をした後に生まれた子の氏についてですが、子の氏は、日本人の親の戸籍に
記載されている氏となります。そのため、日本人の親が日本の氏のままであればその氏、
外国人配偶者の氏に変更していたのであればその氏となります。

お問い合わせ・無料相談

 

Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.