ドローンの無許可飛行により書類送検(滋賀県)
2017-09-13
平成29年9月12日、航空法違反容疑で会社員の男性を書類送検したと滋賀県草津警察署が発表しました。発表によると、書類送検された男性は、草津市矢橋帰帆島周辺の琵琶湖の湖上で、国土交通省の承認を受けずにドローン(無人航空機)を夜間飛行させた疑いです。
ドローン(無人航空機)の夜間飛行の摘発は滋賀県内では初めてです。
ドローンの飛行方法について、航空法132条の2は、「日出から日没までの間において飛行させること」と規定しており、国土交通省の承認を受けずに夜間にドローンを飛行させることを禁止しています。
近年、全国的にもドローン(無人航空機)の利用が拡大する一方で、航空法違反容疑で摘発されるケースが増加しています。
航空法132条の2により、国土交通省の承認を受けずに禁止されているドローンの飛行方法は、「夜間飛行」、「目視外飛行」、「人又は物件との間に30m以上の距離が確保できない飛行」、「多数の者が集まる催し場所上空の飛行」、「危険物輸送」、「物件投下」です。
今回、書類送検された男性が、航空法132条の2の規定を知っていたのか、知らなかったのかは定かではありませんが、ドローンを飛行させる場合には、航空法の知識をしっかりと把握し、航空法違反で摘発されることのないように注意する必要があります。
←「【お知らせ】夏季休業日のご案内」前の記事へ 次の記事へ「外国人ビザの相談について」→