滋賀県でビザ申請をする入国管理局について

2017-11-22

滋賀県でビザ申請をする入国管理局について

滋賀県に居住する外国人の方のビザ申請については、居住地の入国管理局で行うことになります。つまり、滋賀県の入国管理局(大津出張所)で、ビザの申請をすることになります。

ビザ申請の種類は、外国人の方の日本で活動する内容等によって異なります。

よくある申請の例としては、滋賀県に居住する外国人の方が、結婚ビザ、就労ビザ、留学ビザを新たに取得したり、他のビザに変更したり、ビザの期限を更新をする場合、永住ビザの申請をする場合などです。

※分かりやすくするため、在留資格のことを「ビザ」と呼んでいます。

滋賀県にある入国管理局の詳細は以下のとおりです。

滋賀県の入国管理局(大津出張所)の詳細

住所地

520-0044
滋賀県大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎6階

業務内容 在留審査一般
管轄・分担区域 滋賀県(大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市)、京都府
窓口営業時間 9時~12時 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
電 話 077-511-4231
FAX 077-524-8903
アクセス 大津駅南口出口から徒歩約2分
大津駅北口出口から徒歩約2分
上栄町駅出口1出口から徒歩約8分

 

ビザ申請をする入国管理局に関するQ&A

Q:ビザ申請に必要となる書類の確認方法を教えてください。

A:法務省入国管理局のホームページに、ビザ(在留資格)の種類別に応じて、必要書類一覧が公開されていますので、それを参考に必要な書類を収集することになります。
※公開されている必要書類一覧は、入国管理局がビザ申請を受理するために最低限必要な書類になりますので、申請人の事情によって追加の資料を提出した方が良い場合があります。

Q:ビザの申請書に添付する写真について教えてください。

A:申請書に添付する写真は、縦4cm×横3cmの大きさで、申請前の3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものが1枚必要になります。写真の裏面に申請人の氏名を記載した後、申請書の写真欄に貼付して下さい。

Q:ビザ申請のために収集した書類に有効期限はあるのですか?

A:日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

Q:ビザ申請の書類が外国語で作成されている場合、翻訳する必要はありますか?

A:提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳文を添付する必要がありますが、翻訳が正確であり、翻訳者の署名があれば、誰が翻訳しても構いません。

Q:入国管理局に提出した資料は返却されますか?

A:入国管理局に提出した資料は、原則として返却されないため、再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する時は、申請時にその旨を伝える必要があります。

Q:外国人のビザ申請に関する相談先はどこになるのでしょうか?

A:外国人ビザの相談について

Q:地方入国管理局等にはお盆休み、年末年始の休みはあるのですか?

A:閉庁日は、土日祝日と12月29日~1月3日(年末年始)だけです。

Q:ビザの在留期限の更新許可申請は、何ヶ月前から手続ができますか?

A:おおむね、3ヶ月前から申請をすることができます。なお、3ヶ月以内の在留期間の方は、その在留期間のおおむね2分の1以上が経過したときから申請ができます。

Q:日本を出国中に海外にある日本大使館で在留期間の更新申請はできますか?

A:海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできず、在留期限内に再入国して住居地を管轄する地方入国管理局で更新許可申請をする必要があります。

Q:最寄りの入国管理局で住居地を届け出ることができますか?

A:日本に中長期在留する外国人の方は、住居地を新たに定めた場合、住居地に変更があった場合には、住居地に関する届出を行う必要がありますが、その届出は住居地の市区町村で行う必要があるので、入国管理局では行うことはできません。

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