日本で就労する外国人の会社退職と在留資格(ビザ)取消の関係

2017-02-09

日本で就労する外国人の会社退職と在留資格(ビザ)取消の関係について

以前のコラム【在留資格(ビザ)の取消し制度とは?】で、入管法22条の4に、在留資格(ビザ)の取消しに関する規定があることをお伝えしました。
 
以前のコラムは、在留資格(ビザ)の取消しに関する入管法22条の4の1号~10号までの概要を紹介した内容でした。
 
今回は、より具体的に、日本で就労することができる「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格(ビザ)を有している外国人の方が、会社を退職した場合の在留資格(ビザ)取消の関係について記載します。
 
☑「技術 人文知識 国際業務」の在留資格(ビザ)の外国人の方が会社を退職した場合
☑「技能」の在留資格(ビザ)の外国人の方が会社を退職した場合
 
上記のような外国人の方が、勤務先である会社を退職して、その在留資格(ビザ)に対応する活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合には、在留資格(ビザ)を取り消される場合があります。
 
ただし、その在留資格(ビザ)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格(ビザ)の取消しの対象とはならないことがあります。
 
上記のようなケースにおいて、「正当な理由」があるかどうかについては、個別の事案ごとに判断するしかありませんが、勤務先を退職した後、次の就職先を探すためにハローワークに登録し、会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合であれば、「正当な理由」があるものとして在留資格(ビザ)の取消しの対象とはならない場合があります。
 

【まとめ】

「技術 人文知識 国際業務」や「技能」の在留資格(ビザ)の外国人の方が会社を退職した場合、在留資格(ビザ)に対応する活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留しているときには、その在留資格(ビザ)が取り消される対象となりますが、引き続き、日本で就労することを希望し、具体的な就職活動を行っていると認められる場合であれば、「正当な理由」があるものとして在留資格(ビザ)の取消しの対象とはならない場合があるということです。
 
なお、在留資格を取り消された外国人は、出国するための期間(30日を超えない範囲内)が指定され、その期間内に任意に出国することになりますが、この期間内に、出国しなければ、強制退去事由に該当することになります。(第24条2号の3)
 
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