日本で就労する外国人の中途採用と就労資格証明書の活用
2017-01-05
日本で就労する外国人の中途採用と就労資格証明書の活用
今回は、日本で就労できる在留資格(ビザ)を有する外国人を、事業主が中途採用する場合の就労資格証明書の活用方法について記載します。
外国人を中途採用する際に、事業主が気をつけなければならないことは、中途採用をする外国人が有している在留資格(ビザ)は、前職の会社で専門的な職務に従事するためとして許可を受けたものですから、中途採用後に従事させる業務を、外国人が入管法上適法に行うことができるのか確認しなければならないことです。
このような場合、「就労資格証明書」を活用することが考えられます。
就労資格証明書は、入管法19条の2に、「外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を証明する文書」と規定されています。
外国人の住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書の交付申請」を行うことによって、採用後に従事させる業務が、その外国人の在留資格(ビザ)で行うことのできる活動に該当するのか確認することができます。
つまり、就労資格証明書の交付を受ければ、外国人が中途採用後に従事する業務が入管法上適法に就労できることが証明されます。
外国人が転職した場合の就労資格証明書の交付申請は、法的な義務ではありませんが、就労資格証明書の交付を受ければ、外国人は安心して就労できますし、事業主も安心して外国人を就労させることができますから、外国人を中途採用されるケースにおいては、就労資格証明書の活用をお勧めします。
※上記の内容は、転職後の職種が転職前の会社等で従事した職種と大きく変わらない場合を想定しています。
【参考 入管法第19条の2 就労資格証明書】
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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