帰化は3種類ある!? 帰化の種類を知ろう

2015-10-26

帰化は3種類ある!? 帰化の種類を知ろう

帰化とは、外国人が日本国籍を取得することです。

在日韓国・朝鮮人の方々や日本人と結婚した外国人、日本で就労している外国人の方の
多くが日本国籍の取得を希望して帰化申請をしています。

外国人の方が日本人になるためには、帰化をする必要があって、その手続が帰化申請です。

 帰化には3種類があることをご存知ですか?

帰化は、国籍法で、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類が規定されています。

 
普通帰化について
普通帰化の対象となるのは、外国で生まれて、その後、日本に来て、日本で
就職をしているといった一般的な外国人の方です。
普通帰化の要件は、住居要件、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件、
日本語能力要件の7つあります。

 
簡易帰化について
帰化の種類の中には、帰化の要件が緩和されている簡易帰化というものがあります。
典型的な簡易帰化の要件にあてはまるのは、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方々、
日本人と結婚している外国人の方々です。
そのため、特別永住者と日本人と結婚している外国人は帰化が認められやすくなります。
簡易帰化は、普通帰化の7つの要件が緩和または免除されています。
帰化の要件が緩和・免除されているので簡易帰化と呼んでいます。

 【在日韓国人・朝鮮人の方々の多くがあれはまる国籍法6条】
・日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又は
 その父若しくは母が日本で生まれたもの。 
 
日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方々の多くがこのケースにあたります。

 【日本人と結婚している外国人の多くがあれはまる国籍法7条】
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、
 現に日本に住所を有するもの。
 
外国人の方が、すでに、日本に3年以上住んでいるなら、日本人と結婚した時点で
 この要件を満たします。

 ・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上
 
日本に住所を有するもの。
 
外国で結婚し、その結婚生活が3年を経過していれば、その後、来日して日本に1年以上
 住んでいる場合にこの要件を満たします。

このように、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方々、日本人と結婚している外国人の
方々は、帰化の要件が緩和されていて、帰化が認められやすくなっています。

 
大帰化について
日本に対して特別に功労実績のある外国人に許可されるのが大帰化です。
いまだ、大帰化が許可された前例はありません。

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