子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その2

2015-11-04

子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その2

それでは、前回からの続きです。

【代襲相続により甥・姪が相続人となる場合には、さらに厄介なことに・・・。】

子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなり、亡くなった配偶者の兄弟姉妹に相続権が
ある場合で、さらに、その兄弟姉妹の子である甥・姪が兄弟姉妹の相続権を引き継ぐ、
代襲相続が起こると厄介なことになります。

代襲相続により、甥・姪が相続権をもった場合、その甥や姪と相続財産についての
遺産分割協議が必要になるからです。

そのような相続人と遺産分割協議をすることは遺された配偶者にとって、
相当の負担があるといえます。

 
【子どもがいない夫婦の一方が先に亡くなった場合の相続人まとめ】

子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、一般的に相続人となる可能性が
あるのは、遺された配偶者と亡くなった配偶者の父母・兄弟姉妹・甥姪のいずれかです。

このような場合に、遺された配偶者は亡くなった配偶者の父母・兄弟姉妹・甥姪の
いずれかと相続財産についての遺産分割協議をする必要があります。

現実的に多くあるのは、亡くなった配偶者の兄弟姉妹や甥姪と遺産分割協議をする場合です。
普段から亡くなった配偶者の兄弟姉妹や甥姪と面識は多くないでしょうし、
そのような相続人と遺産分割協議をすることは遺された配偶者にとって、
相当の負担があるといえます。

 
【遺言書による対策はどうする!?】

子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなったときに、現実によくあるケースとしては、
亡くなった配偶者の父母はすでに亡くなっていて、その兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合です。

このようなケースにおける遺言書による対策ですが、
「すべての財産を配偶者の○○○に相続させる」という遺言書を作成することで、
兄弟姉妹や甥姪には相続権がなくなり、すべての財産を確定的に遺された配偶者に残すことが
できるようになります。

 通常、相続人には最低限保障された相続分である遺留分がありますが、
兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないため、遺言書による対策が非常に効果的です。

 ポイントは、「兄弟姉妹や甥姪には遺留分がない」ということです。
遺留分がないため、遺言書で財産を自由に分配することができます。

もちろん、遺された配偶者にすべての財産を相続させることもできますし、
そのほかの分配についても自由にできます。

 例えば、
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなったときに、遺された配偶者の生活のために
すべての財産を残すことを希望する場合には、遺言書による対策によって実現できます。

 子どもがいない夫婦は、夫婦のどちらが先に亡くなるのかわかりませんから、
夫婦のそれぞれが遺言書を作成しておくことをお勧めします。

そして、その後、一方の配偶者が亡くなられ、遺言書のとおりに相続財産を相続した後、
遺された配偶者はその時点でその時の状況に合わせて遺言書を再度作成しなおすことを
お勧めします。

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