外国人の日本への再入国 再入国許可とみなし再入国許可

2016-01-27

再入国許可とみなし再入国許可

 再入国許可制度とは

再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可のことです。

日本に在留する外国人の方が在留資格を取得している場合であっても、再入国許可なく、日本を出国すると、その外国人が有していた在留資格・在留期間は消滅してしまいますので、再度の入国には新たに在留資格の申請が必要になります。

 しかし、事前に、日本を出国する前に再入国の許可を取得すれば、再び入国が許可され、その入国後は従前の在留資格や在留期間が継続しているものとみなされます。

 再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

 また、再入国許可を得て日本を出国中に、病気やケガにより、どうしても再入国の有効期間内に入国することが困難であるなど、やむをえない状況がある場合であれば、再入国許可の有効期間を延長することが認められることがあり、その場合は、在外の日本領事館等で手続きを行います。

 

 みなし再入国許可制度とは

 みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で、有効な旅券を所持している方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。

 みなし再入国許可により出国しようとする場合は、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があり、その表明は、再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄にチェックマークをする方法で行います。

 みなし再入国許可による出国には、入国期限がパスポートに記載されません。EDカードに留意事項として「再入国許可期限が出国してから1年(特別永住者の方は2年)が経過した日または在留期間の満了日のいずれか早く到来する日まで」が押印されます。

もし、在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要がありますので、注意してください。

 みなし再入国許可を利用して帰国した場合、必ず有効期間の1年以内に日本に再入国しなければ、在留資格を失ってしまいます。

また、再入国許可と違い、みなし再入国許可は在外の日本領事館等で延長手続きが認められません。

そのため、外国人の方の帰国する理由にもよりますが、何らかの事情によって1年以内に日本に帰国できない可能性がある場合は、みなし再入国許可ではなく、再入国許可を取得することをお勧めします。

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