在留資格(ビザ)の変更の申請に係わる不許可事例について(続き)

2016-06-27

在留資格(ビザ)の変更の申請に係わる不許可事例について(続き)

 それでは、以下、法務省入国管理局から公表されている在留資格(ビザ)の変更に係わる不許可事例の続きです。

【在留資格変更許可申請の不許可事例】

(事例3)

  日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後1回在留期間更新許可を受けて在留していたところ,およそ8か月間,マッサージ店に住み込んで,マッサージ師として,1日4時間以内とする資格外活動許可の範囲を超えて継続的に稼動を行っていたもの(平均稼動日数は週約6日,一日平均約6.6時間の稼動で,最大勤務時間は一日15時間以上であった。)。なお,日本語教育機関在籍中の平均出席率は87%であり,出席率に問題はなかった。

  同人からは,日本語教育機関卒業後,専門学校に進学するとして,在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。

 

(事例4)

  大学に入学するとして,在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,その後,在留資格「家族滞在(2年)」への在留資格変更許可を受けて在留していたところ,同在留資格での在留中に,資格外活動許可を受けることなく風俗営業店にて長期間稼動を行っていたもの。

  同人からは,再度大学へ入学したとして(入国時の大学とは別の大学),在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。

 

(事例5)

  日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,道路交通法違反の罪により逮捕され,罰金25万円の略式命令に処されたもの(逮捕時には,国際運転免許証の有効期限が切れてからおよそ6か月経過しており,無免許状態で自損事故を起こしたもの。また,事故当時は深い酩酊状態にあった。)。

  同人からは,日本語教育機関卒業後(出席率は問題なし),専門学校に進学するとして,在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。

 

(事例6)

  在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本人女性と婚姻したことにより,在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格変更許可を受けて在留していたところ,日本人女性と協議離婚が成立したものである。

  同人からは,協議離婚後,引き続き本邦に在留したいとして,在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請がなされたところ,本邦在留歴は約1年3ヶ月であり,離婚に至る事情及び日本社会への定着性等の事情から,在留を認めるべき事情がないものとして在留資格の変更が認められなかったもの。

 

以上です。

今回まで、全4回にわたって、法務省入国管理局から公表されている在留資格(ビザ)の変更・更新の申請に係わる不許可事例について記載しました。

お問い合わせ・無料相談

 

Copyright(c) 2021 行政書士ラティーフ法務事務所 All Rights Reserved.