在日ブラジル人との国際結婚に適用される法律について(日本編)

2017-10-23

日本で在日ブラジル人と国際結婚をする場合に適用される法律について

Q: 「在日ブラジル人と日本人が日本で国際結婚をする場合、ブラジルの法律と日本の法律のどちらが適用されるのでしょうか?」

A: 結論としては、日本で在日ブラジル人の方と国際結婚をする場合には、日本人は日本法の民法の定める婚姻の要件を備える必要があり、在日ブラジル人については、ブラジル法の婚姻の要件を備える必要があります。そして、婚姻の方式については、日本の方式によることになるため、市区町村長(戸籍役場)に、日本の戸籍法に定められた婚姻の届出をすることになります。

 日本法の婚姻の実質的な成立要件について
日本で在日ブラジル人と日本人が国際結婚をする場合、日本人については、日本法の婚姻の実質的成立要件が適用されます。

日本民法の婚姻の実質的成立要件は、婚姻の意思があること、婚姻適齢に達していること、重婚でないこと、再婚禁止期間(100日)でないこと、近親者間の婚姻でないこと等です。
詳細は、民法731条~737条に規定があります。

 在日ブラジル人の婚姻の実質的な成立要件について
日本で在日ブラジル人と日本人が国際結婚をする場合、在日ブラジル人については、ブラジル法の婚姻の実質的成立要件が適用されます。

ブラジル法の婚姻の実質的成立要件は、婚姻適齢(男女とも16歳)に達していること、両当事者が婚姻禁止親等でないこと、重婚でないこと、成年(18歳)に達していない者はその父母の同意を要すること、女性の場合には再婚禁止期間(10ヶ月)でないこと、民事上の生活行為の為に必要な識別のできない知的障害者による婚姻でないこと等です。

再婚禁止期間について
日本法とブラジル法の双方の本国法がともに再婚禁止期間を定めているときは、より長い期間を定めている法の再婚禁止期間を経過することが求められます。

注意点としては、ブラジル法による再婚禁止期間は、「女につき、再婚禁止期間が、寡婦となりあるいはその婚姻が無効若しくは取消しにより解消された後10ヶ月」とされていて、前婚の解消原因が離婚である場合には同条の再婚禁止期間が適用されない場合があることです。

 日本人が国内で国際婚姻する場合、日本の方式に限られる
国際結婚の当事者の一方が日本人で日本国内で婚姻する場合には、相手がどの国籍であろうと、日本法による手続(方式)に限られます。その結果、市区町村長(戸籍役場)に、日本の戸籍法に定められた婚姻の届出をすることになります。

以上のとおり、日本人が日本国内で在日ブラジル人の方と国際結婚をする場合には、婚姻の実質的成立要件は、各当事者につき本国法によることになり、婚姻の方式については、日本の方式によることになります。

日本人と結婚した在日ブラジル人の方は、在留資格(ビザ)を「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)に変更することができます。

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