中長期在留する外国人の在留資格(ビザ)の届出義務

2016-02-18

中長期在留する外国人の在留資格(ビザ)の届出義務

 日本に中長期在留する外国人は、それぞれ在留資格(ビザ)をもっていますが、その在留資格(ビザ)について、在留期間の途中で身分関係や所属機関等について変更があった場合には、一定の届出を14日以内に法務大臣に行う義務があります。

 届出が必要とされる理由は、外国人の在留状況を正確に把握するためです。

 具体的には、入管法の19条の16に規定されていて、日本で在留資格(ビザ)をもって活動する外国人の方にとっては、必ず守らなければなりませんから注意しましょう。

それでは、以下、入管法の19条の16の届出義務をまとめて記載します。

入管法19条の16 1号
「教授」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」の在留資格(ビザ)をもつ外国人の届出義務の内容は次のとおりです。

・活動機関の名称の変更
・活動機関の所在地の変更
・活動機関の消滅
・活動機関からの離脱
・活動機関からの移籍

入管法19条の16 2号
「研究」「技術・人文知識・国際業務」「興行」「技能」の在留資格(ビザ)をもつ外国人の届出義務の内容は次のとおりです。

・契約機関の名称の変更
・契約機関の所在地の変更
・契約機関の消滅
・契約機関との契約の終了
・新たな契約の締結

入管法19条の16 3号
「家族滞在」「特定活動」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)をもつ外国人の届出義務の内容は次のとおりです。

・配偶者と離婚した年月日
・配偶者と死別した年月日

※配偶者としての身分を有することがその在留資格(ビザ)に該当する前提となっている場合に限ります。

罰則について

入管法19条の16に規定する届出義務に違反した者は、20万円以下の罰金に処すると規定されています。

また、本条の届出義務に関して、虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処すると規定されています。

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