中国人との国際結婚に適用される法律について(日本編)

2017-10-12

日本国内における中国人と日本人の国際結婚について

Q:日本国内で中国人と日本人が国際結婚をする場合、中国法と日本法のどちらが適用されるのでしょうか?また、日本で成立した婚姻は中国でも有効となるのでしょうか?

A:結論としては、日本国内で中国人の方と国際結婚をする場合には、両当事者ともに、婚姻の実質的成立要件・形式的成立要件について、日本の法律が適用されることになります。また、中華人民共和国政府は、日本で成立した婚姻は中国でも有効な婚姻と認めることとしています。

 

日本で中国人の方と国際結婚をする場合に適用される法律について

 婚姻の実質的成立要件は日本法が適用される
日本で中国人と日本人が国際結婚をする場合、婚姻の実質的成立要件は日本法が適用されます。日本民法の婚姻の実質的成立要件は、婚姻の意思があること、婚姻適齢に達していること、重婚でないこと、再婚禁止期間でないこと、近親者間の婚姻でないこと等です。
詳しくは、民法731条~737条に規定があります。

中華人民共和国婚姻法によれば、日本に居る中国人が日本で婚姻する場合、その相手が中国人でない限り、婚姻締結地の法律、あるいは当事者共通の経常居所地の法律を適用すると定めています。その結果、日本で中国人と日本人が国際結婚をする場合、婚姻の実質的成立要件は日本民法が適用されることになるので、両当事者が日本民法の婚姻要件を満たせば、婚姻は有効に成立します。

※台湾系中国人の場合には、この限りではありません。

 婚姻の形式的成立要件は日本法が適用される
国際結婚の当事者の一方が日本人で日本国内で婚姻する場合には、相手がどの国籍であろうと、日本法による手続(方式)に限られます。その結果、市区町村長(戸籍役場)に、日本の戸籍法に定められた婚姻の届出をすることになります。

以上のとおり、日本国内で中国人と日本人が国際結婚をする場合には、両当事者ともに、婚姻の実質的成立要件・形式的成立要件について、日本の法律が適用されることになります。

 

日本で成立した婚姻に対する中華人民共和国政府の見解について

中華人民共和国政府は、日本で成立した婚姻は中国でも有効な婚姻と認めることとしています。以前は、認められていませんでしたが、この見解を変え、現在では有効な婚姻と認めています。

日本で婚姻が成立した場合は、中国においても有効な婚姻と認められますから、中国であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。

その為には、日本で婚姻が成立したことを証明する書面(婚姻届書の記載事項証明書、婚姻届受理証明書等)を戸籍役場から取得し、日本の外務省及び在日本の中国大使館(又は領事館)の認証を得た後、中国において、中国人配偶者の戸籍所在地の派出所に翻訳文とともに提出することになります。

日本人と結婚した中国人の方が日本で暮らしていくためには、「日本人の配偶者等」という在留資格を入国管理局へ申請し、許可を取得しなければなりません。

「日本人の配偶者ビザ申請について」はこちら

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